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相続放棄裁判

最終的な結果(判決)が出てからブログで紹介しようと思っているのですが、

今日は、相続放棄について裁判がありました。


簡単に経緯を書くと

高齢の入居者さんが亡くなられました。

その方は、年金受給者で一人暮らしをしておられました。

亡くなられてから、娘さんから連絡があり、

当月分の家賃(4万円)と、特約の清掃代(4万円)を支払うことで合意


しかし!

相続を放棄したのであとは知らないといった手紙が

何の前触れもなく届く


相続放棄されたのなら諦めるか・・・と思っていたのだが、

近所の方より、亡くなった方はソコソコの現金があったとの噂を耳にした。

娘に事実確認をしようと思い、

電話を何度もするが一切無視!!


そこで、事実を明らかにしようと調停を申し立て

裁判所への呼び出しを行なったのだが、

3度呼び出したが、全て無視


そこで、今度は無視が通用しない訴訟を提起したところ、

娘側は8万円の債権に対し弁護士へ依頼!!

どんだけヒマな弁護士なんだよ!と思いつつ

答弁書のやり取りをするのだが、

そこは弁護士!

素人である私の質問など一切マトモに返答せず

全ての質問に対し

「本件と関連性が認められず、回答の必要はないと思料する」の返答


裁判官がポツリと・・・

今回のケースは原告側で証拠を集めて立証しないといけないから難しいよ~、と


しかし当然諦めません!

モガキます!!


弁護士なら弁護士職権で情報開示ができるんだろうけど、

一般人の私にそんな特権はなく、

だからと言って、このまま負けを認めたくもない

そこで、入居者が亡くなった時に警察が押収した現金や銀行通帳の情報開示を求め

「調査嘱託申立て」←(※詳しくはネットで調べてね!)を行なうことに

※以前、外国人登録証の開示を求めて裁判所に出したことがあったが、
 その際は却下された。

まあ、これが認められるかどうか分からないが、

調査嘱託が認められなければ、

次は本人に対し文書提出命令、証人尋問申請

次から次へとチャレンジしてみようと思います。


最終的な結果が出てから纏めて長編で詳しく書きますので、

期待してくださいね!

※敗訴したら控訴して戦いますので結果はだいぶん先になるかも知れません。


私の考え

おそらく亡くなった入居者さんには幾ばくの財産があったのだと思う

しかし、財産は欲しいが債務は払いたくない

そこで、弁護士?か誰かが入れ知恵して

財産放棄しても立証しようがないから大丈夫と言われたのでしょう

まあ、私は素人ですが素人なりに頑張ってみます。


追記

娘は家庭裁判所の相続放棄書類を提出しています。
裁判所受理通知

債権放棄手紙

ただ、私も知らなかったのですが、

相続放棄って何の審査も無いんです。
(申請するだけ)

だから、亡くなった人の財産(預貯金)を自分の物にしてから相続放棄が出来るんです。


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非公開コメント

弁護士費用が八万円の数十倍かかるまでとことんやってやってください。
しかし暇な弁護士もいるんですね。

こんばんは!

初めてコメントします。
相続放棄をしているかどうかは、裁判所に
相続放棄の有無の照会
を掛ければできるので、試してみては如何でしょうか、、、
ただ、相手が弁護士の場合嘘をつかないと思うので、可能性は低いと思いますが(´・ω・`)
知っていればすいません、、、

No title

こんにちわ
きょろともうします。
ランキングからきました。
これはひどいはなしです。
なき寝入りはよくないとおもいますので
やれるだけやってみてください。
なにもできませんが、応援しています。

あとは知らないって…

その他でもかかって10万とかだろうに
醜いね

チャレンジ精神

もうここまで来るとマニアとしか言い様が有りませんね!!(失礼)

でも事業をやり遂げるには、”やってやろーじゃないか!!”の気構え、チャレンジ精神は必要だと思います。

No title

弁護士顔負けの発想と行動力!

恐れ入ります。

No title

よく状況がわかりませんが、財産放棄をしたかどうかの確認なら、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を請求してはいいのでは?利害関係人なら可能かと思いますが。

相続放棄は家庭裁判所の許可がいりますので、少なくとも相続放棄申述受理通知書を受け取っているはずです。弁護士がいてその提出もないとなると何か怪しいですが。

No title

家主→あまり揉めるのが嫌いな人種→被告側弁護士関与判明→無知で何も調べず大人しく引き下がる馬鹿ww→通知文書程度でOKな案件

と思っているのでしょう。
完全に舐めています。
裁判マニアの必殺さんを・・・・w

インテリ893弁護士なんぞ、時給数万で考えているでしょうから、舐めプで引き受けたのは間違いないですわ。6ヶ月経っていれば、放棄できない訳ですし、じっくりたっぷり調べて回収してやって欲しいですv-10


>>ただ、相手が弁護士の場合嘘をつかないと思うので、可能性は低いと思いますが(´・ω・`)

こんな案件を引き受ける輩は、「クライアントから情報を得ておらず、知らなかった」ととぼけるでしょうねw
893弁護士に品性やモラルを求めるのは、全くの無駄だと思います。

No title

相続放棄をしておきながら正の財産はちゃっかり受け取っている・・・
もし本当ならあくどいですねー。確認のしようがないって言うのもなんだかなあ
という気がします。このあたり、法律がザルなんでしょうか。

No title

 税務署に通報しておけばどうでしょう。
相続税かかるくらいあれば、税務署が相続放棄の無効を指摘してくれるのでは?

No title

さすが必殺さん、尊敬します

相続税が課税されるらしく…

相続税控除は基礎控除3000万に相続人(600万)の人数

課税されるらしく…ならば、踏んだ食ってやりましょう。

No title

故人の預貯金を引き出し、自分のために消費すると、法定単純承認と判断され、相続放棄が認められないとのことですので、それが証明できればなと思います。

No title

10月の東京セミナーと懇親会とても楽しかったです。
見てる人も多いと思いますが、NHK総合テレビで12月12日
土曜日のお昼に放送された「バラエティ生活笑百科」の
2つ目の相談内容で、これとほとんど同じ設問が出ました。
大阪地方ではたぶん12月15日(火)午前11時頃から再放送
があるみたいですね。私ども関東では再放送ないですが。
http://www.nhk.or.jp/shouhyakka-blog/
登場弁護士さん判定は、たしか
「死んだ人の滞納家賃は保証人に請求できる」で、
「相続放棄」という問題と、
「保証契約」という貸主と保証人の間に成り立つ問題とは、
また別の問題だから、という見解、だったと思います。
(番組途中で私に電話が入り、後半集中して見れませんでした)

再放送をDVDダビングし、相手方に季節がらクリスマスプレゼント
ってどうでしょう? 必殺さんってサンタ姿にあいそうですから。
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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