相続放棄裁判
最終的な結果(判決)が出てからブログで紹介しようと思っているのですが、
今日は、相続放棄について裁判がありました。
簡単に経緯を書くと
高齢の入居者さんが亡くなられました。
その方は、年金受給者で一人暮らしをしておられました。
亡くなられてから、娘さんから連絡があり、
当月分の家賃(4万円)と、特約の清掃代(4万円)を支払うことで合意
しかし!
相続を放棄したのであとは知らないといった手紙が
何の前触れもなく届く
相続放棄されたのなら諦めるか・・・と思っていたのだが、
近所の方より、亡くなった方はソコソコの現金があったとの噂を耳にした。
娘に事実確認をしようと思い、
電話を何度もするが一切無視!!
そこで、事実を明らかにしようと調停を申し立て
裁判所への呼び出しを行なったのだが、
3度呼び出したが、全て無視
そこで、今度は無視が通用しない訴訟を提起したところ、
娘側は8万円の債権に対し弁護士へ依頼!!
どんだけヒマな弁護士なんだよ!と思いつつ
答弁書のやり取りをするのだが、
そこは弁護士!
素人である私の質問など一切マトモに返答せず
全ての質問に対し
「本件と関連性が認められず、回答の必要はないと思料する」の返答
裁判官がポツリと・・・
今回のケースは原告側で証拠を集めて立証しないといけないから難しいよ~、と
しかし当然諦めません!
モガキます!!
弁護士なら弁護士職権で情報開示ができるんだろうけど、
一般人の私にそんな特権はなく、
だからと言って、このまま負けを認めたくもない
そこで、入居者が亡くなった時に警察が押収した現金や銀行通帳の情報開示を求め
「調査嘱託申立て」←(※詳しくはネットで調べてね!)を行なうことに
※以前、外国人登録証の開示を求めて裁判所に出したことがあったが、
その際は却下された。
まあ、これが認められるかどうか分からないが、
調査嘱託が認められなければ、
次は本人に対し文書提出命令、証人尋問申請
次から次へとチャレンジしてみようと思います。
最終的な結果が出てから纏めて長編で詳しく書きますので、
期待してくださいね!
※敗訴したら控訴して戦いますので結果はだいぶん先になるかも知れません。
私の考え
おそらく亡くなった入居者さんには幾ばくの財産があったのだと思う
しかし、財産は欲しいが債務は払いたくない
そこで、弁護士?か誰かが入れ知恵して
財産放棄しても立証しようがないから大丈夫と言われたのでしょう
まあ、私は素人ですが素人なりに頑張ってみます。
追記
娘は家庭裁判所の相続放棄書類を提出しています。


ただ、私も知らなかったのですが、
相続放棄って何の審査も無いんです。
(申請するだけ)
だから、亡くなった人の財産(預貯金)を自分の物にしてから相続放棄が出来るんです。
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エラーが出てしまうとの報告が何件か寄せられています。
原因を調べたところ、登録しようとしたメアドは、
以前、他のメルマガで勝手に登録されたりとかして、
登録禁止メアドになっているようです。
エラーの場合は他のアドレスで登録いただければと思います。
今日は、相続放棄について裁判がありました。
簡単に経緯を書くと
高齢の入居者さんが亡くなられました。
その方は、年金受給者で一人暮らしをしておられました。
亡くなられてから、娘さんから連絡があり、
当月分の家賃(4万円)と、特約の清掃代(4万円)を支払うことで合意
しかし!
相続を放棄したのであとは知らないといった手紙が
何の前触れもなく届く
相続放棄されたのなら諦めるか・・・と思っていたのだが、
近所の方より、亡くなった方はソコソコの現金があったとの噂を耳にした。
娘に事実確認をしようと思い、
電話を何度もするが一切無視!!
そこで、事実を明らかにしようと調停を申し立て
裁判所への呼び出しを行なったのだが、
3度呼び出したが、全て無視
そこで、今度は無視が通用しない訴訟を提起したところ、
娘側は8万円の債権に対し弁護士へ依頼!!
どんだけヒマな弁護士なんだよ!と思いつつ
答弁書のやり取りをするのだが、
そこは弁護士!
素人である私の質問など一切マトモに返答せず
全ての質問に対し
「本件と関連性が認められず、回答の必要はないと思料する」の返答
裁判官がポツリと・・・
今回のケースは原告側で証拠を集めて立証しないといけないから難しいよ~、と
しかし当然諦めません!
モガキます!!
弁護士なら弁護士職権で情報開示ができるんだろうけど、
一般人の私にそんな特権はなく、
だからと言って、このまま負けを認めたくもない
そこで、入居者が亡くなった時に警察が押収した現金や銀行通帳の情報開示を求め
「調査嘱託申立て」←(※詳しくはネットで調べてね!)を行なうことに
※以前、外国人登録証の開示を求めて裁判所に出したことがあったが、
その際は却下された。
まあ、これが認められるかどうか分からないが、
調査嘱託が認められなければ、
次は本人に対し文書提出命令、証人尋問申請
次から次へとチャレンジしてみようと思います。
最終的な結果が出てから纏めて長編で詳しく書きますので、
期待してくださいね!
※敗訴したら控訴して戦いますので結果はだいぶん先になるかも知れません。
私の考え
おそらく亡くなった入居者さんには幾ばくの財産があったのだと思う
しかし、財産は欲しいが債務は払いたくない
そこで、弁護士?か誰かが入れ知恵して
財産放棄しても立証しようがないから大丈夫と言われたのでしょう
まあ、私は素人ですが素人なりに頑張ってみます。
追記
娘は家庭裁判所の相続放棄書類を提出しています。


ただ、私も知らなかったのですが、
相続放棄って何の審査も無いんです。
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