逮捕された入居者への裁判
今年8月に逮捕された入居への明渡し裁判が行なわれました。
※前回までの流れはコチラ
国選弁護士と退去に向けての話し合いをしていたのですが、
結局、ノラリクラリと話しが進まず、
結局訴訟を起していました。
第1回口頭弁論前に入居者(被告)から答弁書が届き、

そこには、事実を全て認める旨が書かれていました。
これが重要で、被告側から答弁書が出ていなかったり、
訴状が公示送達(被告が訴状を受け取らない場合)などになった場合には、
裁判官は事実確認を厳格に行なおうとするため、
原告に詳しい資料の提出を求めたり、
原告に宣誓供述をさせたりと、
1度の口頭弁論では中々判決を出そうとしません。
今回は、答弁書で事実関係を全て認めていますので、
裁判官も話しが早く・・・
裁判官:被告は逮捕されてるんだね~
必 殺:そうなんです
裁判官:出てはこないの?(執行猶予はないの?)
必 殺:実は2年ほど前にも私のアパートで逮捕されて実刑になっているんです。
再犯ですので実刑間違いないと思います。
裁判官:何やったの?
必 殺:酒乱でスナックなんかで暴れるんです。
裁判官:酒乱か~、生活保護もろて酒呑んで暴れる・・・
どうしょうも無い奴やな(笑
裁判官:では、この場で判決を言い渡します。
主文、被告は部屋を明渡すこと。金00万円支払うこと
この判決は仮に執行することができる
こういった場合は、仮執行が付きにくいのですが、
今回は仮執行も付きました。
※仮執行とは?>自分で調べてね!
もし仮執行が付かなくても2週間の猶予期間(控訴期間)が過ぎれば強制執行が出来るのですが、
今回の様に、部屋の明渡しが目的の強制執行の場合、
仮執行が付くだけで2週間早く明け渡しが完了できます。
次回ブログは強制執行の現場へご案内~の予定です。
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原因を調べたところ、登録しようとしたメアドは、
以前、他のメルマガで勝手に登録されたりとかして、
登録禁止メアドになっているようです。
エラーの場合は他のアドレスで登録いただければと思います。
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訴状が公示送達(被告が訴状を受け取らない場合)などになった場合には、
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原告に詳しい資料の提出を求めたり、
原告に宣誓供述をさせたりと、
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今回は、答弁書で事実関係を全て認めていますので、
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裁判官:被告は逮捕されてるんだね~
必 殺:そうなんです
裁判官:出てはこないの?(執行猶予はないの?)
必 殺:実は2年ほど前にも私のアパートで逮捕されて実刑になっているんです。
再犯ですので実刑間違いないと思います。
裁判官:何やったの?
必 殺:酒乱でスナックなんかで暴れるんです。
裁判官:酒乱か~、生活保護もろて酒呑んで暴れる・・・
どうしょうも無い奴やな(笑
裁判官:では、この場で判決を言い渡します。
主文、被告は部屋を明渡すこと。金00万円支払うこと
この判決は仮に執行することができる
こういった場合は、仮執行が付きにくいのですが、
今回は仮執行も付きました。
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もし仮執行が付かなくても2週間の猶予期間(控訴期間)が過ぎれば強制執行が出来るのですが、
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