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逮捕された入居者への裁判

今年8月に逮捕された入居への明渡し裁判が行なわれました。

※前回までの流れはコチラ

国選弁護士と退去に向けての話し合いをしていたのですが、

結局、ノラリクラリと話しが進まず、

結局訴訟を起していました。

第1回口頭弁論前に入居者(被告)から答弁書が届き、
無題
そこには、事実を全て認める旨が書かれていました。

これが重要で、被告側から答弁書が出ていなかったり、

訴状が公示送達(被告が訴状を受け取らない場合)などになった場合には、

裁判官は事実確認を厳格に行なおうとするため、

原告に詳しい資料の提出を求めたり、

原告に宣誓供述をさせたりと、

1度の口頭弁論では中々判決を出そうとしません。


今回は、答弁書で事実関係を全て認めていますので、

裁判官も話しが早く・・・


裁判官:被告は逮捕されてるんだね~

必 殺:そうなんです

裁判官:出てはこないの?(執行猶予はないの?)

必 殺:実は2年ほど前にも私のアパートで逮捕されて実刑になっているんです。

     再犯ですので実刑間違いないと思います。

裁判官:何やったの?

必 殺:酒乱でスナックなんかで暴れるんです。

裁判官:酒乱か~、生活保護もろて酒呑んで暴れる・・・

     どうしょうも無い奴やな(笑

裁判官:では、この場で判決を言い渡します。

     主文、被告は部屋を明渡すこと。金00万円支払うこと

     この判決は仮に執行することができる

こういった場合は、仮執行が付きにくいのですが、

今回は仮執行も付きました。

※仮執行とは?>自分で調べてね!

もし仮執行が付かなくても2週間の猶予期間(控訴期間)が過ぎれば強制執行が出来るのですが、

今回の様に、部屋の明渡しが目的の強制執行の場合、

仮執行が付くだけで2週間早く明け渡しが完了できます。


次回ブログは強制執行の現場へご案内~の予定です。


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No title

強い大家さんですね。

敵にはしたくないwww

No title

強制執行の現場への案内って、執行にあわせて見学会でしょうか?

No title

確かに。
建物明け渡し裁判で仮執行がつくのは珍しい。

No title

仮執行が付いてても、強制執行申し立てには、控訴期間を過ぎた方が望ましい。まれに時間稼ぎに控訴するやからいますから。
訴状をうけとらない人は判決も受け取りませんから、今だ居住しているのであれば、ガスメーターの使用とか郵便物などをチェック、隣近所に聞き込みをして在宅を確認できれば付郵便扱いで公示より敏速である。あとは入居者が退去届けをだせばいいけど、執行官のお世話になる事もありえる。まずは催告からかな
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