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河川占用料の過誤事案

先日の阪神高速料金所事案では様々なご意見をいただきました。

色々な考え方、生き方、主義主張・・・それはあって当然です。

コメント欄が炎上状態になってしまったのですが、

それはそれで意見の交換と言う意味で異議のあるものだと思っています。

そんな週明け月曜日、また国の徴収しすぎ事案で連絡がありました。

詳しくはhttp://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=16602

これは、私の所有しているマンションで、

購入した際に河川(3Mほどの排水溝)に橋(通行路)を掛けている案件があるのですが、
(この排水溝があるために接道していなくて安く購入できた案件)

この橋に対し、河川事務所に河川使用料を支払っていたのですが、

請求単価が間違っており、

年間の使用料が正20,000円→誤50,000円とのことで、

この差額(5年分15万円)を返金すると連絡がありました。

ところが使用料は物件を購入した平成21年から支払っているのですが、

平成21年分は時効のため平成22年分からの分を返金するとのこと

まあ、1年分約3万円ですので、別に大したことはないのですが、

ちょっと待ってください。

今回の場合も国民は不利な条件ではないでしょうか?

少し質問してみました。

必殺:5年で時効と言いますが、時効の起点は債務があると認識した日からではないですか?
    だって国民は国からの指示通りに支払っているんですよ?
    まさか間違いなんて思わないじゃないですか?

担当:スミマセン。仰りたいことはよくわかるのですが、法律で決まっています。

必殺:では?国民はどのように不正(払いすぎ)に気付くのですか?

担当:国としては、全ての規程や金額を公開しています。
    いつでも規程や金額を確認できる状態にしていますので、
    国民の皆様には、それを確認していただく形になります。

必殺:でも、現実問題として、そんなの素人の私たちが見る機会はありませんし、
    私たちが指摘して判断できるものなんですか?

担当:まあ、難しいですよね・・・

必殺:ですよね?国民は国から請求された金額を何の疑いもせずそのまま支払いますよ?

担当:申し訳ございません。

必殺:それと、返還金に対して年5%の金利を付けていただけるとのことですが、
    国民が国に納める金員が遅れた場合は年14.6%の遅延金ですよね?
    でも、国が国民に返還する場合は年5%っておかしくないですか?

※実際、私は1度転居しており、今回の請求者が自宅に届かなかったことがあり
 督促で支払ったことがあります。その際にはキッチリ14.6%の金利を取られました。

担当:スミマセン、それも法律で決まってますので・・・

必殺:なんか、国民側が非常に不利に感じるのですが?

担当:申し訳ございません。

必殺:取り合えず、本来正しい金額だった明細と実際に支払った明細を出してください。

担当:分かりました。一両日中にはお送りさせていただきます。

まあ、今回の事案は相手方(国)から申し出があってですので、

あまりクレームを入れるつもりはありません。

だって、もう間違い(問題)は正されたんですからね!

※時効に対しては少々考えがあり、不当利得返還請求なら時効は10年だよな・・・(*・∀-)b

でもね、思うんですが

あまりにも国民側には不利な条件になってません?

こんな主張をするとクレーマーとか非国民なんて書かれるんだろうか・・・

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No title

然り!!(怒怒怒怒)

この国

クソだ!愛国心なんか持つわけないわ!

No title

こういった声を上げることは必要ですよね。

No title

「信義則に反する」ということで、

時効の規定は無効という判例が出ているケースが

あったのではないでしょうか。

国や地方自治体は法律ありきの対応しかできませんが、

法律でも信義則に反していれば、

ひっくり返ることがあると思いますので、

訴えるほうがよいかと思われます。

地方自治体には不愉快な対応をされますが、

実は職員も、困っておられるのでしょう。
(職員は法律に従わないといけないため)

高速道路や今回の件も私は

必殺さんを支持しております。

頑張ってくださいというより、

必殺さんの本業への負担を最小限にしていただいて、

対応していただく方がよいのかとおもわれます。

(阪神高速の件、取りすぎた分はどこへ行ったのか、

私は知りたいですね。

(高速道路料金徴収の仕組みはよくわかりませんが、

いつかの大阪市職員の拾得物横領と同じように

過剰支払の事実が職員のみが知っているところで、

職員のポケットに入れている可能性はないのでしょうかねぇ

と思ってしまいました。)

非国民といわれるなら、

法律や電力会社等、勝手に増税・値上げをする

国民から搾取している国・インフラ企業のほうが

おかしいと私は思います。







No title

>国民が国に納める金員が遅れた場合は年14.6%の遅延金ですよね?
>でも、国が国民に返還する場合は年5%っておかしくないですか?

それ、昔の情報です。26年1月1日から改正になってます。

旧)年14.6%の割合の延滞税 → 新)当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合

ちなみに還付加算金の場合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

今年の特例基準割合は1.9%ですので、延滞金:9.2%、還付加算金1.9%です。
還付加算金が5%も貰えるなんてうらやましい・・・。
担当者も加算率が変更になったことを知らなくて、間違えたんじゃないですかねぇ?

※特例基準割合=日本銀行が公表する前々年10 月~前年9 月における「国内銀行の貸出約定平均金利+1%

No title

国賠訴訟でスキルアップしましょう!

私はこう言う場合、

「今回は終わった事なのでもういいです。」
「今後はどうするのですか?」
「再発防止はどうするのですか?」
「何もしなかったら同じ事が発生しますよね?」
「例えばこーとか、あーとかすれば発生しませんよね?」

とネチネチ言って帰ります。
あっ、相手が民間の業者だったら、さっさと業者変えます。

No title

あの人たちって法定内で改善の余地がある事案でもコチラが冷静だと理詰めの言い訳しまくって事無きを得て納得させようとしますよね。
感情的にならないと動かないんだったら怒らせてるのと同じだよ。
クレーマーを作ってる。
あ、必殺さんはクレーマーじゃないですよ。
理で返してますから・・・・
相手が怒らせてるだけです。
不服を申し立てる権利は誰にでもあるのです。

No title

必殺さんを府のブレーンに招聘して不備を根本から
是正していく方が発展的だとおもいます。ww

このままだと「必殺法改正人」というタイトルに
変わってしまいそう・・・

No title

それが正しいなら言えばいいじゃないですか。
心を揺らさず頑張ってください。
応援しています。

No title

河川を隔てた土地についてです。
河川(水路)で道路と隔たっていれば、無接道です。
ですから43条但し書きで、建築には建築委員会の許可がいります。
そのような物件を買う場合ですが、私設橋の建築は、大変手続きが煩雑で橋の基準を満たすためのコストが想像以上に高いということに注意したほうがいいですね。

勝手に付けた「勝手橋」というのもあります。
その橋建築は、本来河川法などの刑事罰に相当する行為です。
私は、その勝手橋を渡らなければ道路にいたらない物件をもっています。
その橋は二級河川で、クルマも通行できる幅があります(老朽化により今は通行止め)。
その橋を渡らなければ、道路にいけない住民は40人以上住んでいると思われます。
私は、その一角の一戸建てを所有しています。
昭和48年に、建確が降りています。
完全に違法建築ですが、当時は建築ラッシュで、43条で許可が下りたのでしょう。
勝手橋なので、使用料は払っていません。

二級河川クラス(県の管轄)になると、橋の正規の建築には、家一戸分位のコストがかかります。
河川の違法使用ですが、土地所有者の代がかわり、住んでいる人も賃借人ですので、県も黙認です。
私はその一角で、土地30坪以上、上モノ90平米近くの、かなりしっかりした家を100万円で買いました(所有者が孤独死していたという瑕疵もありましたが)。
賃料6万8千円です。
嘘のような本当の話。

No title

先日の松山でのセミナーでは、お世話になりました。
広島県から参加したものです。
おしゃるとおり、賃貸業では想像すればするほど、リス
ク要因はあります。
それをいちいち気にしていると、心理的にも金銭的にも負担は大きくなります。
必殺さんの講演はそういった部分に勇気を与えてくれるものでした。
機会があれば、また参加したいと思います。


親からは、「この国で、生まれて暮らしていくのなら、飲み込んで生活するしかない。」って、教育されてきましたが、これ等の事に、憤りは、消えません。 私は、静かに、応援させてもらいます。

国家賠償 20年

 先日は、突然の電話に対応して頂きありがとうございます。
とりあえず、強制執行が完了しました。(大家の負けです)

 固定資産税の評価誤りでに対して国家賠償法の20年還付請求を認める判決が
出ており(下記)、先日、新座市で固定資産税の過徴収で20年還付されるニュースが
ありますように、判例を出せば国家賠償法に基づき最大20年なので、5年を超えて
請求できると思いますが・・・、その先は債権扱いに出来れば・・・

「公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。」

No title

  阪神高速の件も今回の件も、全面的に必殺様を支持致します。

もし私が同じ目に遭っても面倒くさくて泣き寝入りするでしょうが、こうやって大して自分の利益にもならない社会の矛盾に立ち向かって下さる方は本当に稀有な存在ですね。

その行為が即事態を好転させるとは思えませんが、一つ一つの小さな声の積み重ねが社会全体を変える方向に繋がると思うので私も必殺様を見習っていこうと思います。

それにしても両件とも向こうの職務怠慢や勘違いで過剰請求をされて損害を被ったにも拘らず、公平な立場での返還を求めたら必殺様をクレーマー扱いする人って何なのでしょうか?
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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