弁護士依頼案件⑫
本日、裁判があり
今回は和解に向けての双方の条件を出すとなりました。
当初こちら側の条件は、引越し費用の20万円程度なら出してやる。といったものでした。
しかし、権藤側はそんな金額では到底和解できない、
で、出てきた金額が2部屋で100万円の和解金・・・
たしかに当初の請求金額450万円と比べれば、だいぶん現実的な金額ではあります。
裁判官もココらが現実的な落としところですよ~、
もし貴方(必殺)が全面勝訴しても権藤側は必ず控訴してきますし、
(また弁護士費用がかかりますよ・・・・)
それに、判決となったとした場合、どちらにしても彼(権藤)と付き合っていけないですよね?
そう考えれば、2部屋で100万という数字は決して悪くないと思います。
続けて裁判官は・・・
判決となれば、今後の家賃も鑑定評価の評価に基づく金額となってしまう可能性が高いです。
現在25000円→15000円
それと、今までの家賃に関する過払いも全額と言えなくとも考慮することになります。
具体的には、被告側は原告が請求している約100万円に相当する過払い額を主張しているのですが、
私(裁判官)の考えでは半額程度は認めないといけないかなと考えます。
そう考えれば、100万でキレイサッパリ形がつくなら良いのは??
もう、和解勧めまくりです(笑
具体的な金額が出たので、一旦検討するとのことで次回に持ち越しました。
ココで少々疑問が・・・
第一の疑問
例えば、不動産鑑定書に基づく家賃減額が認められ、
今まで権藤が支払ってきた家賃が、過払いと認められた場合、
その家賃は役所が生活保護費として支給されたものだから、
権藤に払うのではなく、役所に返還すべきでは??
第二の疑問
例え原告側(必殺側)が和解に応じ、和解金100万円を支払っても、
やはり、その100万円は権藤でなく市役所に払うことになるのでは??
それと、現在も権藤は愛人?宅の家賃を生活保護費から出させているんですが、
これもどうなんだろ??
前々回のブログで権藤に不正受給をぶつけても、勝手にしろ!!と強気なんですよね・・・
この辺を私の弁護士から権藤側の弁護士に伝えて、
法廷外で揺さぶりをかけれないか聞いてみたところ、
弁護士)いやーー、
アノ弁護士は話できないですね・・・
全く法廷外の話ができないんですよ・・・
しかも、もしコノ不正受給の話をしても
まったく動じないと思います(法テラス客なので、そこまで関わらないと思われる)
うーーーーーーん
どうしよう・・・・
もう100万払って終わらせようか・・・
次回に続く・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『必殺セミナーin博多』します。
開催日時:平成25年11月3日(日)13:00~17:00
会 場:博多駅近く(まだ未定です)
料 金:5000円
定 員:70名予定
定員になり次第締め切ります。
セミナー内容
1、必殺流物件購入術
2、物件購入時に購入前の滞納債権を譲り受ける手続き
3、滞納者を追い出さずに滞納家賃を回収する手続き
4、明渡し訴訟の実例
5、強制執行の実例
6、夜逃げ債権の回収手法
7、受講者が持っている債権の回収レクチャー
(ご自分の不良債権資料一式をご持参ください)
等々考えています。
参加資格は特にありません。
物件を所有してなくても、業者さんでもOK!!
必殺テクニックをお教えします!
今回のセミナーは業者スポンサーが付いていませんので、
宣伝等は一切ありません。
私も業者ではありませんので、ここから先は有料ってオチもありません。
必ず参加費の元は取らせます!!
みなさんの参加お待ちしております。
特に自主管理大家さん・管理会社さんにも学んでほしいテクニックです。
※基本的には熊本でのセミナーと内容は同じです。
セミナー応募フォーム
☆楽待コラム更新しました☆
覚醒剤中毒者・・・
水栓の法則
利回り50パーセントの物件
裏切り・・・1
裏切り・・・2
裏切り・・・3
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第一の疑問
例えば、不動産鑑定書に基づく家賃減額が認められ、
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権藤に払うのではなく、役所に返還すべきでは??
第二の疑問
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やはり、その100万円は権藤でなく市役所に払うことになるのでは??
それと、現在も権藤は愛人?宅の家賃を生活保護費から出させているんですが、
これもどうなんだろ??
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全く法廷外の話ができないんですよ・・・
しかも、もしコノ不正受給の話をしても
まったく動じないと思います(法テラス客なので、そこまで関わらないと思われる)
うーーーーーーん
どうしよう・・・・
もう100万払って終わらせようか・・・
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2、物件購入時に購入前の滞納債権を譲り受ける手続き
3、滞納者を追い出さずに滞納家賃を回収する手続き
4、明渡し訴訟の実例
5、強制執行の実例
6、夜逃げ債権の回収手法
7、受講者が持っている債権の回収レクチャー
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