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未成年の生活保護のつづき

きのうの未成年の生活保護者ですが、

紹介者(生活保護者)に事情を聞いてみたところ、

色々なことが判ってきました。

必殺:○○さんが無断で引っ越したみたいなんだけど事情知ってる?

紹介:無断で引っ越したんですか!?ご迷惑かけてスミマセン・・・

必殺:イエイエ、貴方が悪いわけではないですから気にしないでください。

紹介:私が知っているのは、おそらく男を追いかけて行ったんだと思います。

   1ヶ月前くらいに知り合った男性で○○県で生活保護を受けている男性です。

   そこに追いかけて行ったと思います。

必殺:その男性はどんな人?

紹介:歳は20歳くらいで生活保護もらいながらパチプロしているような人間です。

   そんな人間と付き合うなら友達の縁切るよって脅したら、

   電話もメールも通じなくなっちゃったんです。

必殺:そうですか・・・

紹介:大家さんに申し訳ないので、この前貰った紹介金返させてもらいます!

必殺:イエイエ、それは取っておいてください。

紹介:そうですか・・本当にスミマセン・・・・・


この紹介者さんは悪意無く紹介していただいたのですから、

なにも悪いことはありません。


まあ、無断退去した19歳女性も1年とせずに別れるでしょうから、

次の住民票移動を狙って裁判していきたいと思います。

ただ、そこで問題なのが、

1、賃貸借契約時は未成年(19歳)だった

2、家賃滞納時は20歳であった
  (平成25年7月で20歳、8月の家賃発生は7月31日)

うーーーん、

契約時が未成年だから請求できないかな?とも思うし

家賃債務が発生したのが成人してからだから請求できるのかとも思うし・・・

コメント師のみなさんコメントよろしくお願いしますm(_ _)m


ちなみに請求する金額は、

8月分の家賃(未納)

残置物(ゴミ)処分代

カギ交換費用(カギ未返却のため)

全部で7~8万の請求をしようと思っています。

常識的な金額でしょ?


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入居者が逮捕された!?(ヤカラ編)前編
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請求額

はじめまして、初コメさせて頂きます。

私の考え方では
・8月分の家賃(未納)
・残置物(ゴミ)処分代
・カギ交換費用(カギ未返却のため)
と追加で
短期違約金(もちろん特約で記載がある場合)
の家賃1~2カ月
は請求できるのでは、
一括では無理でも、
分割払いでの請求もありだと思います。

あと未成年のお話ですが、
入居者の方は結婚されていたのでしょうか
(子供がいるので)
結婚されていたのであれば、
未成年にはならないと思います
(民法上)
結婚されていないのであれば、
滞納発生日に未成年であったかどうかが
問題になると思います。

ですが、最低限
この程度の金額は請求してもいいでしょう

また、今後の展開の投稿を楽しみに見ています

No title

ぎゃあ~ 絵に描いた様な下層ピープル・・・
大切な生活保護の支給金をパチンコに。まさに税金泥棒。
本来の意味での生活保護者と見分けがつかないのがツラいところですね。
付き合いがある訳ではないので、人となりまでは判りかねますしねぇ。
大家と行政の直契約で家賃(住宅費)の直振込みだと、少なくとも滞納や未入金は無くなるでしょうケドね。。

親権論

必殺様

こんばんは

こちらのYahoo知恵袋が参考になるのではないかと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082962030

未成年が婚姻せず子を儲けた場合、子にとって母もまたその母(祖父母)の親権のもとにあり、その論からすると祖父母に最終責任があるように思います。

とは言っても、祖父母に養育能力があるなら生活保護になっていませよね。

難しい問題です。

放置自転車 調査票

必殺さん

こんにちは、いつも、いつも、いつも、いつも勉強になってます!!!!

たまにカキコミすれば、相談ですみません・・・。

12/11ブログに写真であった「放置自転車・調査票」ってどこで販売されてるものでしょうか?

簡単に入手できるのであればご教授いただければと思いまして。

購入予定の物件は雑草ジャングル海に自転車が沈没しているので・・・。

未成年は婚姻があれば、成年とみなされます!
(民法753条)

んっ、未婚の母の可能性?!
追認の解釈は?
両親または成人に達した契約者が、賃貸借契約を有効なものとして認めた場合(これを追認といいます)以上の場合には、取り消すことができなくなります。なお、あえて追認の意思を表明しなくても両親または成人に達した契約者が、全部または一部の履行や担保の提供をしたなど一定の行為をした場合には、追認したものと扱われます。

20歳になった時に一部でも家賃を入れていましたか?

16歳でも成年!

もしこの賃借人に結婚歴があれば成人です。
民法の規定で、女性は16歳から法律婚ができ婚姻すれば成年とみなされます(18歳以上にする民法改正案があったようですが、もし18歳に法改正されていたならごめんなさい)。
離婚した後も、成年です。
賃貸借契約の時に、法定代理人が契約していませんか。
私も未成年の賃貸借契約はありますが、契約者は法定代理人の親にしました。

ゴミくらい袋に入れて清掃してから退去して欲しいですね^^;)

未成年の人との契約に基づく債務は、残念ながら原則無効かと思います。

但し本件の場合、今は成人になっている訳ですから、法律行為が可能な現時点でその女性が債務を認めたら「追認」と扱うことは可能だと思います。
(つまり、『無効主張』がなく、僅かづつ払う約束さえ出来ればOKかと。)

でも、キツイですね^^;)
インテリ893さん、・・・・・じゃなくてお偉い弁護士さんが出てきたら、何を言い出すか分からないですね。。


尚、wikiの「制限行為能力者」の追認を参照して頂ければと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%80%85#.E8.BF.BD.E8.AA.8D
たぶん、イケる可能性があるかと。

微妙ですね(^^ゞ

う~ん。
本当に微妙な事例ですね(^^ゞ

婚姻歴が無い事が前提ですが、

1.制限行為能力者の賃貸借契約
2.取消すると賃貸借契約は初めから無効
3.最初の賃貸借契約が取消だから、成人後に発生した賃料もダメ?

と、3の部分が取消を主張されると、微妙ですね。。。

成人後に1円でも賃料を払っていれば追認。もしくは、夜逃げが
成人後であれば、追認になるかもしれませんが(^^ゞ

先方から先に取消通知が来てしまったらアウトですが、一番安全
なのは、民法126条により、未成年者取消が効かなくなる、
タイミング(追認出来る時から5年経過)から時効完成前となる、

平成30年7月○日(25才の誕生日)~平成30年7月31日(時効直前)の間

に訴訟を起こすというのはどうでしょうか(^^)

チョット修正

私のコメント。
取消と無効を同じような扱いの記載ですいません。
意味が似ているようで、本質は違うので、混同させてしまったら御免なさいです。
(でも結局は、相手が取消権を行使しないで、追認させることが出来たなら請求可能だと思うので、大体意味は同じみたいなものですが^^;)

No title

その未成年というところに、こちらから触れない方が良いと思います。
未成年と言っても、契約時18や19で、今は既に成人となると、
あまりそこには、触れずに、他の人の場合と同じように請求書を送った方が良いでしょう。

後、この件、回収のこつとしては、未成年で、金額も数万円というなら、早め早めに動いて、あまりそこに疑問を持たせず現に受け取ってしまうことだと思います。・残置物(ゴミ)処分代とか、・カギ交換費用(カギ未返却のため)とか、言い始めると、それが余計な疑問につながって、それが未成年だったから、の議論につながり始める可能性があるのがいけませんね。どうしても主張するなら二つに分けたほうがよいかも。ゆっくりゆっくりして、何年後とかやってると、相手が忘れてしまったりとか、余計な知恵をつける可能性があります。
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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