質問にお答えします。パート6
連日の猛暑、
所有マンション・アパートの廊下で、
死臭がしないか巡回する日々です。←ウソですよ!!
今日も死臭がしませんように・・・
そんな毎日を日々送っている必殺大家人が送る質問コーナー
仙台の大家さんからの質問
外国人登録証明書についての質問です。
初めまして。
わたくし仙台で大家をしている者です。
いつも必殺様のブログを楽しく拝見させて頂いております。
そして、大変勉強になっております。
必殺様に教えて頂きたいことがあるのですが、どちらに質問して宜しいのかが分からなかったのでこちらにさせて頂きました。
その質問とは、
外国人登録証明書についての質問です。
以前より家賃滞納で困っている入居者がいるのですが、
その入居者は現在その物件にはおらず荷物置き場と化しており、帰ってくる様子もありません。
今、その入居者がどこにいるのかすらも掴めていない状況です。(身内などにも電話をしましたが何処にいるのか分からないとの返答でした)
その入居者に対し簡易裁判所にて建物明け渡し訴訟の手続きを行ってきました。
恥ずかしながら金銭に余裕が無いので、弁護士をたてず自分で行うことにしたのです。
ですがココで壁が立ち塞がりました。
その入居者は、実は在日朝鮮人の方で、契約したのが23年の7月前のため外国人登録証明書のままなのです。
簡易裁判所では現在の住民票が欲しいとのことで、
このままでは裁判を進められないという連絡が先日ありました。
そこで、
法務局や、入国管理局に電話をしてみたのですが、個人の方にはお出しすることは出来ないとのことでした。
こう言った場合、
やはり現在の外国人登録証明書を手にいれるには、
弁護士に頼むしか道は無いのでしょうか?
なるべくお金はかけたく無いので自分で行える様な手段があれば良いのですが、、、。
こう言った場合のケースが必殺様の体験で御座いましたらその対応法をご教授頂ければ幸いです。
拙い文章で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。
外国人登録証明書の質問の追記です。
何度も申し訳ございません。
先ほどの質問に書き忘れたことが御座いましたので追記させてください。
法務局や入国管理局に電話する前に、
住民票開示を地元の区役所に行ったのですが、「昨年の7月以前の登録の方は住民票にはなっていないので、法務局にお問い合わせ下さい」と言われ、法務局に問い合わせをすると「入国管理局に問い合わせ下さい」と言われ、問い合わせしてみると結局「弁護士を通してくれ」とのことでした。
こちらが追記分となります。
申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お答えします。
私も全く同じ状況に遭ったことがあります。
確かに弁護士に依頼するのが一番の近道(弁護士なら職権で開示できます)ですが、
簡単に弁護士に頼るようでは、『大家業』は成り立ちません!
※最後の最後、どうしようもない事案はしょうがないです。
私もなんとか自力での道を探してみました!!
そこで、私の経験からの対応策を書いてみます。
1、もう一度、住民票を探してみる。
質問者さんも書いているように昨年7月から在日外国人でも住民票ができるようになりました。
そこで、現住所での住民登録は調べたと思いますが、
前住所でも住民票登録が無いか調べたでしょうか?
入居時の申込書や身分証明書に記載されている住所でも調べてみてください。
身内などの住所地でもとにかく申請してみてください。
2、それでも住民登録が無い場合。
裁判所に対し『調査嘱託の申立』という制度があります。

これは、裁判所が裁判に必要だと認めた調査を裁判所が調査してくれる制度です。
もちろん、弁護士は必要ありません。自分で裁判所へ申請します。
ただし、この調査嘱託が採用される確率は半々と言ったところでしょうか?
しかし、調査嘱託の申立が却下されるようなことがあれば、
それを証拠書類として提出するのも手です。
物理的に住民票が提出不可能である証拠です。
3、無い証拠(住民票)はない!と証言する。
どうしても住民票が取得できない場合、裁判所とケンカ(己の主張をする)する位の覚悟で、
無いものは無い!
弁護士に頼む金も無い!!
証拠申請として、原告自ら証人申請して、法廷で契約の経緯等を証言する。
と言ってみてください。
これで、認められる場合もあります。
総括
裁判所はすぐに弁護士に相談してくださいと言いますが、
その言葉に絶対に乗らないでください。
そもそも弁護士に依頼しないと裁判が進行しないって言う裁判所が間違っているんです!
裁判所の担当者から助言を得ようと思うのなら、
ある程度の予備知識をもって聞くことです。
担当者は原告・被告どちらかに有利になるような助言はできません。
しかし、裁判の手続きについては教える必要があります。
例えると、
市役所の市民課で
市民:印鑑登録に使う印鑑は風水に基づいた印鑑が良いと思いますか?
担当:占い師さんに聞いてください。
ってなりますよね?
市民:印鑑登録の仕方はどうすればいいでしょうか?
担当:コチラの用紙に記入して00窓口に行ってください。
その後、00窓口でカードを発行します。
ってなりますよね?
裁判所もこれと同じですので、
あくまでも手続きを聞きたいんだ!!
って言ってください。
ココまでチャレンジしても無理なら、
そもそも弁護士を頼まないと進行できない裁判制度がおかしいんだ!!
っと、捨て台詞を吐いて弁護士様にお願いしてください。
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仙台の大家さんからの質問
外国人登録証明書についての質問です。
初めまして。
わたくし仙台で大家をしている者です。
いつも必殺様のブログを楽しく拝見させて頂いております。
そして、大変勉強になっております。
必殺様に教えて頂きたいことがあるのですが、どちらに質問して宜しいのかが分からなかったのでこちらにさせて頂きました。
その質問とは、
外国人登録証明書についての質問です。
以前より家賃滞納で困っている入居者がいるのですが、
その入居者は現在その物件にはおらず荷物置き場と化しており、帰ってくる様子もありません。
今、その入居者がどこにいるのかすらも掴めていない状況です。(身内などにも電話をしましたが何処にいるのか分からないとの返答でした)
その入居者に対し簡易裁判所にて建物明け渡し訴訟の手続きを行ってきました。
恥ずかしながら金銭に余裕が無いので、弁護士をたてず自分で行うことにしたのです。
ですがココで壁が立ち塞がりました。
その入居者は、実は在日朝鮮人の方で、契約したのが23年の7月前のため外国人登録証明書のままなのです。
簡易裁判所では現在の住民票が欲しいとのことで、
このままでは裁判を進められないという連絡が先日ありました。
そこで、
法務局や、入国管理局に電話をしてみたのですが、個人の方にはお出しすることは出来ないとのことでした。
こう言った場合、
やはり現在の外国人登録証明書を手にいれるには、
弁護士に頼むしか道は無いのでしょうか?
なるべくお金はかけたく無いので自分で行える様な手段があれば良いのですが、、、。
こう言った場合のケースが必殺様の体験で御座いましたらその対応法をご教授頂ければ幸いです。
拙い文章で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。
外国人登録証明書の質問の追記です。
何度も申し訳ございません。
先ほどの質問に書き忘れたことが御座いましたので追記させてください。
法務局や入国管理局に電話する前に、
住民票開示を地元の区役所に行ったのですが、「昨年の7月以前の登録の方は住民票にはなっていないので、法務局にお問い合わせ下さい」と言われ、法務局に問い合わせをすると「入国管理局に問い合わせ下さい」と言われ、問い合わせしてみると結局「弁護士を通してくれ」とのことでした。
こちらが追記分となります。
申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お答えします。
私も全く同じ状況に遭ったことがあります。
確かに弁護士に依頼するのが一番の近道(弁護士なら職権で開示できます)ですが、
簡単に弁護士に頼るようでは、『大家業』は成り立ちません!
※最後の最後、どうしようもない事案はしょうがないです。
私もなんとか自力での道を探してみました!!
そこで、私の経験からの対応策を書いてみます。
1、もう一度、住民票を探してみる。
質問者さんも書いているように昨年7月から在日外国人でも住民票ができるようになりました。
そこで、現住所での住民登録は調べたと思いますが、
前住所でも住民票登録が無いか調べたでしょうか?
入居時の申込書や身分証明書に記載されている住所でも調べてみてください。
身内などの住所地でもとにかく申請してみてください。
2、それでも住民登録が無い場合。
裁判所に対し『調査嘱託の申立』という制度があります。

これは、裁判所が裁判に必要だと認めた調査を裁判所が調査してくれる制度です。
もちろん、弁護士は必要ありません。自分で裁判所へ申請します。
ただし、この調査嘱託が採用される確率は半々と言ったところでしょうか?
しかし、調査嘱託の申立が却下されるようなことがあれば、
それを証拠書類として提出するのも手です。
物理的に住民票が提出不可能である証拠です。
3、無い証拠(住民票)はない!と証言する。
どうしても住民票が取得できない場合、裁判所とケンカ(己の主張をする)する位の覚悟で、
無いものは無い!
弁護士に頼む金も無い!!
証拠申請として、原告自ら証人申請して、法廷で契約の経緯等を証言する。
と言ってみてください。
これで、認められる場合もあります。
総括
裁判所はすぐに弁護士に相談してくださいと言いますが、
その言葉に絶対に乗らないでください。
そもそも弁護士に依頼しないと裁判が進行しないって言う裁判所が間違っているんです!
裁判所の担当者から助言を得ようと思うのなら、
ある程度の予備知識をもって聞くことです。
担当者は原告・被告どちらかに有利になるような助言はできません。
しかし、裁判の手続きについては教える必要があります。
例えると、
市役所の市民課で
市民:印鑑登録に使う印鑑は風水に基づいた印鑑が良いと思いますか?
担当:占い師さんに聞いてください。
ってなりますよね?
市民:印鑑登録の仕方はどうすればいいでしょうか?
担当:コチラの用紙に記入して00窓口に行ってください。
その後、00窓口でカードを発行します。
ってなりますよね?
裁判所もこれと同じですので、
あくまでも手続きを聞きたいんだ!!
って言ってください。
ココまでチャレンジしても無理なら、
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