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連帯保証人解除通知書その後

先日のブログで書いた連帯保証人解除通知書に進展がありましたのでご報告します。

きのう弁護士様からの介入通知が届きました。

今後、滞納家賃を請求するならば弁護士を通せといった内容です。


弁護士に依頼するってことは、守るべきモノがあるという証拠なんです。

ということは正式に裁判してキッチリ請求すれば支払う可能性が高いです。


でも、こんな勝ち目のない(連帯保証)債務に対して弁護士を代理人として立てる・・・

金を捨てるようなものと思うのですが・・・

もし、このブログを読んでいる専門家もしくは詳しい方、

教えてください!

連帯保証人を一方的に解除する方法ってあるんですか?

私の知識では絶対無理と思うのですが・・・

でも、この弁護士は解決方法がないのに、

なんで仕事を請けたんだろ??

うーーーん、誰か教えてください。


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必殺流「空室対策」
入居者が逮捕された!?(ヤカラ編)前編

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No title

いつもブログ拝見しております。
知り合いの弁護士に聞いてみました。

以下の回答でした


合意がないとダメですねー。原則は、大家さんが連帯保証の解除に応じますって言わないとダメです。
>ひょっとしたら、連帯保証を解除できる、何か特別な事情があるかもしれませんね。例えば、自分は連帯保証をした覚えがないのに、知り合いが勝手に自分の名前使って、印鑑もこっそり持ち出して連帯保証契約してたとか、大家さんに騙されて契約しちゃったとか、そういう事情があれば解除や無効、取消を主張できるかと思いますよ。

との事でした。

追加で何かありましたら聞いて見ます。


ps
今度私の相談も乗ってください!

No title

何度も言えば、不利な条件も通ると思ってるのでしょう
そこらのガメツイおばちゃんと一緒でしょう

ぜひ弁護士に内容証明を送って、取り返すところをブログで見たいです。

No title

弁護士は
手付け金目当てじゃないですか?
負けても関係ありませんし。
成功報酬なんて、
最初から考えていないのでしょう。
弁護士は昔は花形の職種でしたが
今では・・・

ですからね。

介入通知の効力

貸金業者と債権回収会社はぞれぞれ【貸金業法第21条第1項】【債権管理回収業に関する特別措置法第18号第8項】で介入後の取り立てが禁止されているんですね。

必殺さんは、どちらにも該当しないので、弁護士様をブッチしても問題ないようですね。

No title

ある入居者を追い出すために、司法書士に相談をしました。 その司法書士によると、契約更新時に連帯保証人からも署名押印を再度もらっていれば問題ないが、そうでなければ契約更新後も連帯保証人に責任があるかどうかは裁判所が決めることとのことでした。
契約書には連帯保証人の責任は契約更新後も続く旨の記載があったので、その契約書を作成した管理会社の社長に司法書士の意見を伝えたところ「まぁ確かに法律的にはそうですが・・・」とのはっきりとしない返答でした。私のケースは「金はどうでもいいからとにかくその男を追い出したい」でしたので「保証人の責任は永遠」についての裁判所の判断は分からず仕舞いでした。ただその司法書士は家主側より入居者側の味方をするタイプではあったようです。

No title

弁護士ドットコムというサイトにちょこちょこ載ってます。
http://www.bengo4.com/bbs/185813/

時間無くて全部は見れていませんが参考にしてください。

No title

1.そもそも
他人の債務を保証した人間が
保証人の地位を辞退なんて虫が良すぎる話です。

よって
連帯保証人の地位を免れることが出来るか否かは
全て債権者の意向次第と言わざるを得ませんが
普通、手に入れた担保を
債権者が易々と手放すとは考えられません。

2.連帯保証人とは

主債務者(=賃借人)と『連帯』して
債務(=家賃の支払いなど)を負担した保証人のこと

すなわち
債権者(=賃貸人)に対して

賃借人とと一緒に賃料などの支払をします と
約束をした保証人のことを指します。

そうすると
賃貸人は連帯保証人に対しても
家賃全額の請求をする事ができ (民法第432条 参照)

以上の請求を受けた連帯保証人は
これを拒む事は出来ません。(民法第454条 参照)

なお
賃貸借契約における連帯保証人は
契約上、賃借人が負担する一切の債務を保証します。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1241830912

No title

連帯保証人を解除する方法はあります。
でも、契約書の内容によりけりなので、
この件の場合にできるかどうかは、契約書見てないので、言えませんが。

片方が駄目と言い続ければ、永久に終わらせることができない契約というのも、
おかしなものです。
まぁ、個人的には5年位かと。

この内容の場合だと、仮差押を市から受けたとのことで、
単に連帯保証人の解除のみを頼まれたのではなくて、
債務整理の包括的な仕事の中での一つのやることと
いうことではないのでしょうか。

No title

結局、自動更新とかではむりだけれども、
契約更新時に解除通知を送られてたら、
契約内容によっては争う余地が出るってことで
いいんですかね?
まあいっぺん契約したらどんな事態が起こっても変えられない契約
とか本来ありえないと思います。
入居者さんに新しい保証人求めるのがスジと言えば筋なのでは?

賃貸借契約 連帯保証判例

上記の判例をリンクします。
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1203_s5.html

>更新後の賃貸借契約にも、原則として、連帯保証人の責任は及びます。ただ、賃貸人が賃借人に対して保証債務の履行を請求することが信義則に反するという場合には、否定される場合がある。


ところで私のブログに、こちらの読者さんで超長文で宮崎県からわざわざ書き込みをされた方がいらっしゃいますが。
私のブログは動物愛護関連です。
こちらのブログでの、私の書き込みについては、こちらのブログ内での批判はお受けします。
しかしこのブログ内のことを、無関係なジャンルの私のブログにコメントするのは非常識です。
ここのブログにコメントするなとか。
少なくとも、わたしはこちらのブログには、全く不動産と関係ないことはコメントしていません。
このコメントにコメントを制限するのは、管理人さんの必殺さんだけです。
そのまま私が使っているホストを制限すればいいだけで。
そうなれば私はほかのホストとか公開プロキシまで使ってコメントしません。
そして私のブログにしたコメントにレスするな」とか。
そうであれば非公開コメントにするか、ブログメッセージ機能を使うとか、拍手コメントで非公開にするとか、私の記事で公開しているhotmailを使うとか。
かなり非常識です。
返事レスしておきました。

必殺様、個人的なことでコメント欄を汚して申し訳ありませんでした。
都合が悪ければ、削除してください。

???

さんかくたまご様

ご自身のブログで既にその書込主にご返答されてるようなのに、
必殺様のブログのコメント欄にまで書き込む必要はないのでは…。
ネット上の事なのに書込主の所在地に言及してるのも?マークです。

せっかく必殺様が前の日記で「議論はOK」と仰って完結したのに、
またご自分から蒸し返すような事はなさらなくてもよろしいかと。
これまでは静観派だった自分ですが、今回の件は疑問です。

???様

それは大変失礼しました。
私のブログに、こちらの件に書き込みされた方は、私のブログに再び訪れるとは限りませんから。
それに対しての反論を確実に相手の目につくようにするには、こちらに書き込みするしかありませんからね。
必殺さんが「この問題は終わりにしましょう」とお書きになったのちに、わざわざ私のブログに書き込みしに来る方も、どうかと思います。
今回の書き込みは失礼しました。
この件については、お詫びします。
管理人様以外は、レスはしていただかなくて結構です(「と書けばいいというコメントをすればいい」とかつてありましたよね)。
私にも書き方に問題があったことを反省します。
この件は、以上で終わりにしていただけませんか。
私のサイトに、こちらでの問題を持ち込むのもこちらの読者さんはやめて頂けませんか。

それと、ブログサイトや企業のHPにアクセスしただけで、管理者の設定によってはおおまかな住所、携帯の機種、ブラウザさらにはその人のマウスの動きがリアルタイムで把握されるとか、メールアドレスまで分かります。
一般論としてその程度の認識はあったほうが良いです。
個人が特定できない限り、例えば宮城県だとか、スマホでアンドロイド4を使っているとか、機種名程度は明らかにしてもなんら法に反することにはなりませんけど?

失礼しました。
本サイトの本論から外れてしまって。

賃貸借契約の連帯保証人についての責任ですが、判例では期間には言及していません。
ですから合意更新で20年経ても連帯保証契約は有効というのが司法判断です。
保証人は「人的担保」であり、「物的担保」に対するものです。
お金を借りる時に、不動産に抵当権を設定します。
抵当権を設定した限り、登記を抹消しない限り、永遠に有効です。
担保となる「物」を持たない人は「人」を担保にするわけです。
一旦不動産と担保として、抵当権を設定した場合、債務者の都合で一方的に「抵当権を外してくれ」とか「○年以上経ているからその抵当権は無効」ということにはならないでしょう。
それと同じです。

あら、いやだ

>一般論として

さんかくたまごよ、このブログの読者の皆さんがこの書き込みを読んでドン引きしている様をお前は想像出来まいな(笑)
自身で(不動産)ブログを持っているにも拘わらず、必殺さんより長文で、まるで「畳みかける様に」「何かを晴らすかの様に」文字を打ち込むお前の鬼気とした表情が私には思い浮かぶのだが。
2ちゃんねるに野良猫の駆除方法を書き込む。「害獣アライグマ」の捕獲殺処分を自身立ち会いの元、写真付きでブログ記事化。世界中の猫駆除事情や猫肉食を記し、動物愛護活動に水を差す。反論者をのらりくらりとかわした挙げ句、「他の読者が読みづらいから」とアクセス禁止に。
これ、全部お前がやってきた事だよ。
鼻持ちならない女王様よ、お前のブログにある妙に詳細かつ華麗な(?)経歴やら、uhuru時代の「父は特高警察幹部」やら、お前の言いたい事や目的がてんで判らん。
お前は私を(自身の一賃借人からインスパイアして)統合失調症だのと断定しているが、私からしたらメンヘラに異常者扱いされても痛くは無い(笑)
お前のブログ更新率や頻繁なコメントレスを読んでると、とても個人大家業が多忙だとは思えんのだが、どうなのかしら? 必殺さんは何やら次から次へと忙しそうな感じが伝わってくるケド、ね。

No title

別ブログ主の関係のないカテゴリー内容の記事について言及したコメは、止めましょうよ。
スレに関係したものだけで十分。それが、必殺さんがOKという『議論』であるかと思います。中傷合戦は・・・・、実り無いですよ、他の読者にとっても。

ちなみに、個人的にはさんかくたまごさんのレスは色々勉強になっています。

自動更新が大前提の契約ですから、金証契約と同じく一方的解除は無理だと思います。
保証人が解除を要請するのは自由ですが、代わりの保証能力のある保証人を用意出来ない限り、応じることは出来ません!って対応で十分だと思います。(必殺さんがご存じでないとは思うのですが)
連帯保証ですし、借主と連帯保証人と話し合って、十分な代わりの保証人が用意できたと思ったら、ご連絡下さい。審査をして可否をご連絡いたしますって、対応でどうでしょうか?
(保証人を一方的に解除したいなら、借主に退去して貰って下さいと言うだけでも良いかと。)

スルー推奨

もう、みなさんスルーしませんか。

不動産関連とは言ってもその記事に関係ない話題ばかりだし、他人を小馬鹿にしたような言い回しばかりするし、
(???サンの書き込みはネットなのに所在地がわかるのかとか法的にどうかを言いたいんじゃなくて、その地域の人を馬鹿にしてると感じたのだと読めました。一般常識云々とディスるのは筋違いでしょう。
以前も生活保護者の裁判の記事でこのくらい知っとけよと他のコメント主に噛みついてましたね)
見ていて気分が良いものではありませんが、指摘されるとヒートアップして反論するのがサガのようです。
それこそ、不動産に関係ない話を長々と書き出して、余計に他の読者が不快になるという流れになってしまってます。
皆さん触らずにスルーするのが良いのではないでしょうか。
イラっとしても本人にはかまわずに、アク禁依頼のメールでもしましょう。

そうですね

法に触れていないから
晒しても問題ない。

法に触れていないから
被災地をバカにしても問題ない。

バカにバカと言っても
本当の事だから問題ない。

自分が言われた悪口は不動産絡みだから
人のブログで書いても問題ない。

しかも、ボケ老人のように何回書いても
法に触れていないから問題ない。

人のコメントに横槍を入れても
法に触れていないから問題ない。

でも自分のコメントを指摘されると
地域性まで含めてバカにする。

他の方がどんなに気分が悪くなる内容だとしても
ブログ主が注意しないのだから構わない。

人の非常識は鬼の首を取ったように指摘するが、
自分の非常識には気づかない。


こんな方も世の中にはいるのだなと
いうことでスルーに賛成です。


大家としては成功者なのか知りませんが
人として残念な方から学ぶ事はありませんね。




No title

>賃貸借契約の連帯保証人についての責任ですが、判例では期間には言及していません。
あくまで、その場合にそうだったというだけで、その場合に使ってた契約書とは違うわけですから、そうだとすると結論も変わりえます。

例えば、携帯電話のコンテンツサービスとかでもさ、
言わなければ毎月続行契約で
課金続行され続けるものがあるけど、
止めます言えば、さすがにその月で終了でしょ。
それと一緒。

賃貸借契約というのは、そもそも何のために期を決めているのか?

家賃額を初めとして他にも細かい契約内容であるとか、
それが、実情に合っているかを
見直す機会を作るためではないかね?

保証人も、言わなければ続行でも良いけど、
言えばさすがにその期で終了でしょ。
契約書次第と言うのはそこを言ってるわけです。

うーんさん
>契約書次第

ということは「法定更新の場合は辞任できない」でいいですか?

法定更新でなくても、契約書に連帯保証人をつける旨が借主の義務として明記されてることが多いと思います。その場合、連帯保証人も借主と連帯してその義務を負うので、貸主が認めるに足る新連帯保証人を用意しないと辞任できないのではないでしょうか。
(定期借家契約は期間終了で連帯保証人の責務も終了)

No title

保証人のことは、私にもこれ以上よく分からない。
ただ、常識的感覚として、借金の保証人とかだと、返し終わればすみだけど、
賃貸借契約の場合、借主と貸主が続けるとさえ言えば、
連帯保証人は途中で止めたい言ってるのに、同じ最初の保証人が、
それこそ100年でも、200年でも永遠に続いてしまうことになる。
それは、常識的に、おかしな感覚です。
裁判所が決めることではないですかね。

保証人が死んでしまう
保証会社なら倒産する
他にも結構長くやってて事情が変わってきたので、
保証人が止めたいと言い始める・・・

しかし、今ついてる保証人がいなくなったとしても、
賃貸借契約続けるなら、借主に「新しい保証人付けてください」
の請求書というか催告書送る権利は、
それは貸主に発生して良いと思いますよ。

いなくなったらそれっきりの、100か0かではないと思いますが。
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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