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破産者へ反撃3

これまでの流れ

破産者へ反撃1

破産者へ反撃2

破産申請者の銀行口座と勤務先が判明したと言うことは、

銀行口座の預貯金を差し押さえることが出来ますし、

給与の4分の1を差し押さえることが出来ます。


ただ、

それぞれに問題があって、

銀行口座の差し押さえには、

給与が振り込まれる25日にピンポイントで差し押さえを実行しなければならず、

しかも、この債務者は毎月必ず25日に振り込まれた即日に全額引き出しています。


裁判所で確認したところ、

現在の大阪の裁判所では、期日指定郵便は扱っていないとこのとで、

強制執行の送達期日を指定できないとのこと

※以前は指定できたのですが制度がなくなったとのこと
(地域によると思います)

現実的にピンポイントで25日を狙うのは非常に難しいです。


給与差し押さえのほうは、

破産手続きで免責が決定してしまうと効力が失われます・・・


うーーーん

どちらを狙うか・・・


口座には毎月20万円が振り込まれる

それを差し押さえることができれば、

一撃で撃沈できるのだが・・・


そこで、

2つ同時に強制執行を実行できないか?と考えてみました。


調べてみたところ、

裁判所で債務名義をもう1通作成してもらい、

2つの強制執行を同時に行うというのが可能と判りました。

費用は1000円ほどで、手続きも簡単で即日発行できるとのこと

さっそく裁判所で手続きを進めていくと、

なんと、債権者が債務名義をもう1通作成すると、

債務者に作成した旨の通知が行くとのことでした!

これでは、

これから差し押さえの手続きを実行しますよ~!と宣言しているようなモノです。

コレでは債務者に警戒されてしまって意味がありません・・・


うーーん

同時強制執行はダメか・・・・・


といことで、

外れたらダメージの無い銀行差し押さえよりも

執行されたら、絶対ダメージのある給与の差し押さえを実行することにしました。

だって、職場に借金まみれなことがばれちゃいますし、

給与差し押さえを解除するには、

職場に破産免責を受けた旨の書類を提出する必要があります。


と、言うことは

自動的に職場に破産者であることがバレる訳です。


うん?

かわいそう??

うん!
かわいそうだね!!



でも、

債務を踏み倒された大勢の皆さんのほうが、
100倍かわいそうだと思うんだけどね!



こんな記事を書くと必ず批判する奴がいるが、

私は、何一つ違法なことはしていません。

全て裁判手続きをしていますが、何か?


ということで、

粛々と裁判所で手続きを行います。


次回は具体的な給与差し押さえの仕方を書きたいと思います。


つづく



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非公開コメント

うんうん。
家賃すら支払わず逃げる方が酷いね。
大家に限らず、日本社会にとっても害悪だ。

債務者も分かっていて全額引き出しているわけか。

No title

債務を踏み倒された大勢の皆さんのほうが、
100倍かわいそうだと思うんだけどね!

同感!

免責決定もそうだけど、給与差し押さえだけでもそこそこなダメージがありそう。

No title

うん!
かわいそうだね!!

痛快で気分爽快!
逃げまわって責任を果たそうとしないヤツらには、情けなど無用です。
やっちゃって下さい、応援してます。

No title

いいじゃない。
給与の4分の1までだよ。
全額は差し押さえできないんだから。
・・・たしかボーナスは全額差し押さえできたハズ。

必殺さん、流石です!

No title

多分他社員の前では「君、これはなんだね?v-293」とはならないで呼び出しチクッと言われるだけでしょうけど会社的には「第三債務者」なんて呼ばれるのはかなりイヤだ~と思います。 ざま~けけけ   おっと私としたことが

破産法249条の規定で同時廃止の場合は免責決定までの間も差し押さえが禁止されますよ

Re: タイトルなし

> 破産法249条の規定で同時廃止の場合は免責決定までの間も差し押さえが禁止されますよ

あれ??

本当ですね!知りませんでした!!!

でも、本日債務者の勤務先から差し押さえ実行の手紙が届きました。

これはどうなるんだろ???

当然です

当然です。
大家さんだって、慈善事業でお部屋を貸しているわけではないのです。
生活がかかっているのです。

それにそう言う負債を踏み倒して
免責だから、破産だから、と
開き直る人は、(モチロン良心の呵責に苦しむ人もいないわけではないでしょうが) 大抵、他でもやっています。
友人や知り合いに上手いこと言って、そのまま返済せずに疎遠になっているのです。
善悪の感覚がマヒしてるのだと思います。

だから、その手が誰にでもつうようする、と思わせないためにも
粛々と法に則って進めるのは当然だと思います。

少しでも回収できると良いですね。

また、結果を楽しみにしています。

同時廃止(同時免責)

同時廃止(同時免責)ですね。
自己破産の手続きと同時に免責とするケースです。
それには要件があります。

こちらに説明があります。http://www.shakkinseiri.jp/jikohasantetuduki/doujihaishi.html
「破産手続開始の時点で調査をするまでもないほどに配当すべき財産がないことが明らかな場合」です。

破産する場合、財産と負債の両方がある場合は、破産管財人が破産者の財産を管理して債務者に配当するという手続きがあります(異時廃止。免責まで時間がかかる)。
しかし財産がなく、債権者に配当することができないことが明らかな場合は同時廃止になります。
破産管財人の費用など、債務者にとっての負担を減らす意味もあります。
例えば住宅ローン破産など不動産絡みの破産は、100%同時廃止は認められません。
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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