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債務者の追跡調査

コメント欄に以下の質問が寄せられましたので、

詳しく説明したいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

勉強させてもらってます。
住民票は債権者は取得できる。戸籍の附票の取得は債権者でも制約がある。
セミナーでこの辺りを実例を使って講義してもらえませんか?
もやもやしている部分なんです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お答えします。

まず基本的なことですが、

債権者(大家)は債務者(滞納者)の住民票を取得することが出来ます。

もちろん、賃貸借契約をしている本人の住民票に限られます。

例えば、契約者と同居しているからと言って妻や息子などの住民票は取得できません。


ここで、以下の問題が発生します。

1、賃貸契約者が亡くなった場合

独り暮らしで相続人を探す場合や、

同居している親族に賃貸借契約に基づく賃料の請求をする場合などです。


住民票の秘密その1

亡くなった方の住民票は、本籍地の記載を求めることが出来る。

通常の住民票の場合は、本籍地入りの住民票は請求できないのですが、

亡くなった方の住民票の場合は、『相続人確定のため』という理由で、

本籍地の記載された住民票を発行してくれます。

本籍地が分かれば、

そこから戸籍の附票を取得し、

妻や子などの住民票や戸籍を取得することが出来ます。


2、住民票が動かない場合

転居したのに自分のマンションから住民票が移動せず、

数ヶ月、数年待っても住民票が動かない場合


住民票の秘密その2

住民票が動かないと現住所が判らず、

督促や裁判のしようがありませんよね?

そんな時は、大家の申告で住民票を”職権消除”することが出来ます。

※管理会社の申告でも、近所の一市民としての申告でも構いません。

滞納者の住民票が職権消除されると、

本籍地入りの住民票が請求できるんです。

そして、1年~2年待って本籍地の除票を請求すると、

新たな住民登録住所が記載されます。

なぜ、滞納者は住民票を消除すると困るのか?ですが、

おそらくなのですが、

生活保護受給のため現住所が必要になるために住民票登録をする

就職・仕事などで、現住所の住民票などが必要

運転免許証更新時に、現住所不明だと更新できない??

などが考えられます。


債権回収の基本は住民票です。

滞納などで、まず最初に行う行為は、

1、入居者の住民票取得

2、連帯保証人の住民票取得です。

まずそこからスタートさせてください。

逆に住民票がある限り、永遠に追いかけることが出来ます。


参考になれば幸いです。



あ!

そういえば、

今日でブログ5周年になります。

5年続けてこれたのもブログ読者さんが応援していただいたお陰です。


正直、3年まで4年まで、

そして5年経過したらブログを辞めようと思っていました。


でも、

日本各地からセミナーに来て欲しいなど、

まだまだ皆さんのお役に立てることがあるんだな~と、

使命感を感じています。


しかし、

正直言うと、ブログ更新が重荷になっているのも事実です。

何とか踏ん張って書いて行こうと思っていますが、

そのあたりは大目に見てくださいね!


これからも宜しくお願いいたしますm(_ _)m


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★今後のイベント予定★

平成29年4月22日(土)
『株投資の王道を学ぶ資産運用セミナー』in大阪
詳細はコチラ
間もなく締め切ります。初心者の方もベテランも大歓迎!

平成29年5月27日(土)~28日(日)
JR特急で行く兵庫県城崎温泉
(みんなで大阪からJR特急で行きます)
費用は、往復JR代・宿泊・夕食朝食・部屋でのお酒・ツマミ・全て含んで23000円
追加募集!!

平成29年6月10日(土)〜11日(日)※4月下旬募集開始
福井県あわら温泉のホテルに集まって呑もうぜ!っていう企画
費用は、宿泊・夕食朝食・部屋でのお酒・ツマミ・全て含んで14000円を予定
(現地集合)

平成29年6月24日(土)
栃木大家の会主催『必殺大家人不動産セミナー』
詳細・申し込みはコチラ

平成29年7月8日(土)~9日(日)5月中旬募集開始
JR特急で行く和歌山ホテル浦島旅行
(みんなで大阪からJR特急で行きます)

※すべて観光費は各自負担

こんな感じで計画しています。
ぜひ、ご参加くださいね!

※募集は順次ブログで公開します
////////////////////////////////

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No title

住民票の職権消除の攻撃力w

No title

親愛なる必殺大家人さま

ブログ開始5周年おめでとうございます!

3年前の不動産投資スタート時に多くの悩みを抱えていた私にとって、たくさんの有益な情報を提供して下さる必殺さんのブログ希望の灯でした。本当に感謝しています。今では私の嫁や義父も必殺さんブログの読者です。

これからも必殺さんのブログ更新を毎日楽しみにしていますよ。

No title

これだけの更新頻度だと、ブログが重荷になることもあるでしょうね。
しばらくお休みした後に再開されても、もちろん応援しますよ。
コンテンツが良ければ、休止したあとでも、すぐにアクセス数は回復すると思います。

No title

いつも楽しく拝見しております。
更新頻度が下がってもいいので、ぜひ続けたください!

ありがとうございました‼️

早々にご教授いただきありがとうございます。経験を重ねた方の言葉は力があります。スッキリしました。住民票がもう取れないとなったら本籍入りの住民票を取って戸籍の附票を取る。挑戦してみます。
28000円の滞納駐車場代なので裁判所を使わないですむよう督促状を工夫してみます。ありがとうございました。

No title

京都、滋賀で必殺先生のセミナーをされる事ってあるのでしょうか?

是非、一度は参加してみたいのですが…。

No title

夜逃げして市内に隠れている借主の住民票を取りに行きました。
明け渡し裁判を提訴するためです。

が、ウチの市はお偉いさんまで出てきて「まず裁判所で訴訟を起こして、訴状が到達しないことを確認して、裁判所が住民票を取り寄せてみよと要求している」ことを確認しないと発行しないというのです。

大阪とのあまりの対応の違いに唖然としました。

どういえば、お役所に話が通じるのでしょうか。
お教えいただけたらうれしいです。

>新米大家さん
訴状がなくても、住民票取れますよ。
請求の理由に何が書いてあるかが問題なのです。
債権の権利行使のため、住所探索のため。
とか、書いて、添付資料として、契約書の写し、滞納状況等を疎明すれば行けると思います。
住民票は機関委任事務、戸籍は法定受託事務なので、
市町村でそんなに取り扱いが異なってはならないのです。

>新米大家さん
それと、訴訟は基本的には相手が送達を受け取らない限り話が進みません。
住所や居所や勤務先が分からなければ、付郵便も公示も打てません。
住所を調べて来てから、訴訟提起して下さいと受付の段階でハネられます。
確たる請求の根拠があるのに、住民票を出さないその市町村の対応は誤っています。
裁判所は、この書類が必要だからと、取り寄せはしてくれません。
裁判所が取り寄せてくれるのは、こういう理由で必要だからと、裁判官に採用を認めてもらう調査嘱託や文書送付嘱託です。
これには回答義務があります。
それ以外は、裁判所書記官が、書記官の公印で、この書類が必要です。という事務連絡位です。
でも、事務連絡には法的根拠があまりありません。

時々の更新でもいいのでは

4月8日に品川で参加させていただいたものです。

2回目でしたがパワフルで楽しい会でした。

懇親会でも声をかけていいただきました。

前置きが長かったですがブログの更新は

時々で良いんじゃないでしょうか。

私も最近時々の更新にしています。

5周年、おめでとうございます。私は最初から、5年間記事をかかさず見させて頂いてます。毎日寝る前の楽しみです。ありがとうございます。無理のない程度で、続けて下さい。応援してます。

No title

重荷とか言わないで:-(以前から気になってました。。

必殺先生にとっては面倒かもしれませんが(多分)多くの人が色んな恩恵を受けて、感謝さててますよ!

大変ならうp間隔あけてもいいので是非継続して下さいませ
ネタは全国行脚で仕入れて下さい!

No title

>まっさん URL さん

詳しく教えていただきありがとうございます。
>確たる請求の根拠があるのに、住民票を出さないその市町村の対応は誤っています。
に勇気を得ました。がんばります。

お役所の彼が言うには、契約書に「長期不在により賃借権の行使を継続する意思がないと認められるときは、催告なしに契約解除できる」とあるから裁判までしなくても~とのこと。
なんで、自立救済の説明までしなくちゃならないのかと頭にきてます。

No title

5周年おめでとうございます。
いつかは引退の日も来ます。
モチベーション以前にどこかで区切りが訪れます。

ブログってすごいですよね。
ラジオや雑誌の取材、人との交流。
0から生み出した必殺さんの手腕です。

Re: No title

> >まっさん URL さん
>
> 詳しく教えていただきありがとうございます。
> >確たる請求の根拠があるのに、住民票を出さないその市町村の対応は誤っています。
> に勇気を得ました。がんばります。
>
> お役所の彼が言うには、契約書に「長期不在により賃借権の行使を継続する意思がないと認められるときは、催告なしに契約解除できる」とあるから裁判までしなくても~とのこと。
> なんで、自立救済の説明までしなくちゃならないのかと頭にきてます。

まっさんが詳しく説明してくれていますので、
詳細は省きますが、
私は請求理由を『債権保全』と書いて請求しています。
これで断られたことは一度もありません。

No title

必殺大家 様
直にご返信いただきありがとうございます。
何度もすみません。
ことば少なく、正当な理由かどうかだけを問う方がいいようですね。
このブログは、何度も読み直してバイブルのような存在です。
いつかセミナーにも参加したいです。
応援しています。

五周年スゴいですね!オメ!

自分の唯一見ているブログです!
今迄ありがとうございました!

コレからも不定期でも続けて頂けるとうれしいです!
というか 助かります!

ちなみに最初に見始めたのは孤独死跡を自分で処分してた所でした 自分なら出来るか…。
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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