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敗訴しちゃいました・・・

いつから続けているんだろう?

と、思えるくらい前から続いている相続放棄事件ですが、

※今まで流れはブログを遡ってください。


1審(簡易裁判所)での判決が出て、

私の100%敗訴です。

まあ、これは作戦のうちではあるんですけどね・・・


この裁判の流れをご存じない方は、

敗訴して何で作戦?って思いますよね?


簡単に書くと

相手(被告)側は弁護士を雇っています。


それに対し、私(原告)は弁護士を雇っていない


1審(簡裁)で被告側に勝訴判決が出る

と言う事は、被告は弁護士に対して成功報酬を支払わなければならない

※この弁護士報酬と言うのは敗訴した側へ請求できない
 裁判所の定めた費用負担はあるが少額、
 しかも、その費用を確定するためには裁判を起さないといけない


そこで、敗訴した私は地裁へ控訴する(予定)

控訴すると又、被告側は弁護士費用が掛かる

たった8万円程度の裁判なのに!(´∀`*)


控訴審では1審の被告人尋問で明らかになった

亡くなった父親の銀行通帳を娘が所持している。

それを裁判所命令の文書提出命令で、

法廷に出させようと思っています。


頑なに見せようとしない通帳

これを見ることが出来れば、

娘の財産相続を立証できると思うのだが?

※1審でコレを申し立てようとも思ったのだが、
 控訴審で弁護士費用の負担をさせた方が、娘へプレッシャーになるかな?
 と思った次第です。

まあ、最初からこのシリーズのブログを見ていただければ分かるのですが、

間違いなくこの娘は真っ黒です。

※亡くなった父親の預貯金を使い込んでいます。

それをドコまで追求して追い詰めることができるのか?をしています。


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No title

策士だなw

参考になります
まだこういう状況になったことはありませんが

No title

地裁に訴状を出さないようにお気をつけください。

文提が出るといいですね。

個人的にこの判決を出した裁判官と担当書記官が誰だったのか気になります。
僕は、木曜日に期日を開廷しているあの裁判官と長身でスラっとしているあの書記官かな?と想像しています。
入り口を入って書記官室を左に曲がった突き当たりにあるあの法廷ですよね?

No title

家賃なんかの債権には先取特権てありませんでしたか。相続人確定前に先取特権主張して遺産との相殺を主張するのはどうでしょう

裁判って極めれば極めるほどハマっていきそうですね。

必殺さんのこういう所、大好きです!

No title

根性あるなぁ
見習わなくちゃ

ナニコレ 凄いですね。

意義アリ!!とか 言ってみたいけど こんなん 難しくてムリ。

No title

先取特権は債務者の総資産に対して行使できる一般先取特権と、特定の財産にしか行使できない動産先取特権があります。(もう一つは省略)

給与債権は一般先取特権ですが、不動産の賃貸料は動産先取特権なので、賃借人が何百万の貯金(債権)を持っていてもそれには手を付けることができず、賃借人の動産に対してしか執行できません。

中古の家財道具の価値が僅少な、下手すりゃ処分料を払わないと引き取ってもらえない現在、明渡訴訟と組み合わせでもしなければ賃借人の動産に対して先取特権による強制執行は費用倒れになると思います。
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

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