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給与差し押さえ時の競合供託

以前、コメント欄に以下の様な質問をいただきました。

第三債務者に対して給与や預金などの差押をする時に、他の債務者の差押と競合して、
供託になったことはありますか?
あれば、経験談が聞きたいです。

お答えします。

ただ、5年ほど前に行なったっきりですので、

少し記憶が曖昧なところがあります。

債務者は、副業でデリヘルを画策していた公務員で、

結局、実際には開業できずに、

約半年ほどの家賃を滞納した事案でした。

※ただ現実的には保証会社が家賃を代位弁済してくれたので、
 半年分の電気代のみ私が請求しました(約6万ほどだったかな?)


督促電話=無視

督促手紙=無視

家賃取立て裁判=無視

当然、原告が勝訴します。

そこで市役所に対し、

債務者の給与差し押さえを実行しました。

ココで判明したのですが、

この公務員には、先にカード会社やサラ金など

8社500万円の給与差し押さえが入っていました。

そのため、雇用主の役所は法務局へ差し押さえ分を供託され

半年に一度、溜まった分を差し押さえ金額比率で分配していたと思います。

などで、私への分配金は半年で1万以下だったと思います。

ただ、1年を過ぎた頃に法務局より連絡があり、

債務者が退職したので、残金を一括で精算されましたとの連絡があり、

全て清算されました。


私の場合は、

第三債務者(会社)が市役所でしたので、

粛々と手続きが行なわれましたが、

中小企業だと中々簡単にはいかない問題があります。

1、会社側が支払を拒否する

  これは実は、会社が支払を拒否しても罰則規定がないため、

  払いませんよ~と言えば、それまでなんです。

  こんな場合は、会社を相手に取り立て訴訟を打つ必要があります。

2、会社が嘘をつく

  債務者は勤務していませんと返答されたら終わりです。

  追跡調査なんてできません。

3、会社を辞める

  強制執行上等の債務者ですから、

  仕事なんて転々とするのは当たり前です。


現実的には、

債務(借金)に対しての強制的な回収は、

ほぼ不可能と言っても過言では無い状況です。

※よくテレビで放送している家宅捜査的な回収は、
  国税や地方税、年金といった類で、
  あれとは全く違います。

ただ、一般人の方は

アレが強制執行なんだ・・・と勘違いしている方も多いですので、

あのイメージを想像させる取立て手法は非常に有効だと思います。


ちなみに銀行口座の差し押さえも非常に難しいんです。

なぜなら、お金の入っている銀行と支店名を当てないといけない

しかも、強制執行の通知が銀行に到着した瞬間に

通帳に金が入ってないとダメなんです・・・・

25日が給与日の債務者なら、

25日ちょうどに執行日を合わせないといけない・・・

※一応、執行の期日指定は出来るのだが、給与日と書くと認められないらしい(?)
 自営業者向けの制度らしい・・・??



参考になれば幸いです。


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非公開コメント

参考になりました。
ありがとうございます。
大家さんとは真面目に法律談義が出来て本当に参考になります。
民事執行規則第133条ですね?
債権執行の申立者は差押する債権の種類及び範囲を特定しないとならないので、
支店を特定するのが非常に難しいこと、よく分かります。

No title

「2、会社が嘘をつく  債務者は勤務していませんと返答されたら終わりです」。

だから縁故採用の、中小企業勤務の方の給与差し押さえは実効性なしです。


「執行の期日指定は出来る」。

私は経験がありませんが、差押の執行期日を指定したら、送達の受け取りを給料の振込のあとにして、債務者に預金を下ろさせる銀行もあるらしいです。
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Author:必殺大家人
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築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

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