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質問コーナー『強請りタカリ』

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□必殺大家人様にメールフォームよりメールが送信されました。
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送信者:うえ
件名:生活保護者からの裁判予告
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こんにちは。
いつも楽しくブログ拝見しております。
私は弱小大家ですが、約2年前に入居者が窃盗で逮捕されました。
逮捕後に面会に行ったのですが、本人からは「1ヶ月ぐらいで釈放されるので、
それまでの家賃を払うので、荷物をそのままにしてほしい」ということで、
通帳とカードを預かり、2か月分の賃料をカードから引き出して賃料を受け取りました。
結局は刑務所に行くことになったので、お部屋は解約することになりました。
留置場からの手紙で、保管しておいてほしい荷物リストを受け取り、
その荷物を保管し出所後に返還しました。
その時に荷物の受領証に署名捺印は貰いました。
しかしながら最近になって、荷物の処分や受け取った賃料の領収証を貰ってないと難癖を付けてきました。
裁判すると言ってきておりますが、裁判の際は弁護士を付けた方が良いのでしょうか。
一般市民なので裁判という言葉に少しビビッてますが、
必殺さんならどのように対処しますか?
アドバイス頂ければ幸いです。
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お答えします。

まあ、完全な強請りタカリ野郎ですね!
今時は、言葉一つで恐喝と捉えられるので、
「裁判するぞ」と言うのが精一杯の脅しなんですね~

と言うか、
任意の交渉(当事者だけでの話し合い)は絶対にしないで、
何か言ってきても、裁判でお願いします。と突っぱねてください。

よっぽど裁判になったほうが、コチラに有利に持っていける案件だと思います。

裁判とは言っても、筋が通る話しだと裁判官もどちらが不条理かを直ぐに見分けて
ただの難癖だと判断してくれます。

それに相手は自力で裁判なんてする技量も、
こんな裁判を成功報酬で受ける弁護士なんていません。

「裁判」するぞ!という言葉だけです。

もし、相手が裁判を起してきても、
絶対に弁護士を雇わないでください。

弁護士を雇うことによって、
弁護士費用が掛かってしまい、
費用対効果から考えると赤字になってしまい、
安易な”和解”というエサに引っかかってしまいます。

質問者さんの文面を見る限り、
些細な不備を突っついているだけの奴ですので、
裁判でも立証は簡単ですし、
ご自身で努力すれば十分対応できると思います。

もう一度書きます。

「裁判するぞ」は
任意の交渉を打ち切るチャンスと思え!!


私は「裁判」の言葉が相手から出た瞬間、

では、今後の主張は法廷でお願いいたします。
失礼します(^-^)/

って帰っちゃいます。

本当に裁判されて、
負けたら負けたで、それなら胸を張っていいんです。

とにかく、「裁判」という言葉に騙されないでくださいね!!


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心の清い人にしか本文は読めません

以前ありました。

トイレに小皿を詰まらせた入居者(50代男性)が自分で水道業者に依頼して支払った費用を大家の私に請求してきました。
払わないと突っぱね、裁判するぞと言われ、どうぞと答えました。
すると本当にやってきました。
弁護士を使わず、調停を申し立てていました。
裁判所へ提出した書類と思われる書類も本人から送られてきました。
すごーく汚い字で「調調申立書」と書かれており、長々といろいろ書かれていましたが、とてもまともな文面ではありませんでした。
調停の当日に私は裁判所へ電話し事情を伝え「払う気はない」と伝えたらすべて終わりました。
裁判所から通知が来たら驚くと思ったのでしょう。

必殺セミナーで教わった方法で無断退去の滞納者を訴えて残家賃を回収してからは自信つきまくりですw

No title

そうですね。電話詐欺などで裁判と言う言葉が出ても、ビビる必要は無いですね。
第一弁護士と言っても、専門があり、狭い知識ですね。私も長く調停で相手の弁護士と渡りましたが、意外と税金のことがわからなかったり、お金の計算ができなかったり、あれという感じでした。
ただしものすごくずる賢くあらゆる手段を用いて、依頼人の主張を通うそうとしてきます。裁判官も根拠が無いと笑っていました。

No title

はいはい、まあある話です。
そんなことにビビっていたら、大家業なんてできませんよ。

No title

生活保護者は法テラスへ行けば無料で裁判が出来るとセミナーで聞きました。
弁護士も普通に食えない時代なので、そのような輩に協力する弁護士も多いと聞きました。

No title

>生活保護者はただで裁判できますぞ


これは裁判所に納める切手代、印紙代も無料という意味ですか?もしそうなら完全におかしいですね。生活保護最強ですね。

弁護士は法律扶助だったかな。補助金のような物が出てタダ同然で雇えるような話を聞いた事があります。国選弁護人みたいな物??

無料ではないです

生活保護者でも訴訟用の印紙代と郵券はただにはなりません。
訴訟救助と言って、提訴時には印紙代を納めず、裁判終了時に得られた経済的利益から支払うことができる制度があります。
もちろん敗訴でも支払う義務は残りますし、これは調停でも使えます。
また郵券は実費です。

ところで。
法律扶助でただで裁判ができると誤解があるようですが、実態は違います。
生活保護者に限らず、日本司法支援センター(いわゆる法テラス)の法律扶助制度を利用して弁護士に依頼し裁判等を行い、和解金や判決に基づく支払い等の金員を得た場合、そのお金は真っ先に本人の手元にはいきません。
事件を受任した弁護士が一旦預かり、扶助制度で立て替えられた費用(実費や弁護士の着手金)などを先に法テラスに返済し、さらに弁護士報酬を差し引いた残りを、法テラスの許可決定を得て本人に返すという制度になっています。

生活保護者の場合、着手の時点で払うものはありませんが、万が一得られるものがあったとしても、かかった費用はすべて差っ引かれるということなんです。
また通常の援助者は、仮に敗訴しても費用分は分割で支払う義務を負います。それに判決が敗訴になるようなら賠償金なども背負うわけで・・・目も当てられないですねw

No title

>無料ではないです

なるほど、詳しく解説頂きありがとうございました。法テラスのHPではさらっとしか書いてなかったので、このようなコメントを頂けると大変参考になります。


最初にタダとか書き込みしてた適当な人は消えてしまいましたね。。。

No title

一軒家をパナホームで雨漏り修繕リフォームしてから賃貸に。
入居者退去後、建物に行ったら雨漏りが直ってなかった。パナに文句いったら「当社は雨漏り修繕は請け負ってません。防水トップコートと外壁塗装です」だって。そして「ご不満なら裁判をそちらで起こせ」だと。もう大阪商人のあくどさて筋金もんでね。はいはい裁判してやろうじゃないか
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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