相続裁判「被告人尋問」
半年以上前から続いている相続放棄に対する裁判ですが、
昨日裁判所にて被告人尋問が開かれました。
初めて被告(相続放棄をした娘)と弁護士を見たのですが、
被告人は中年の女性で、人柄は悪い印象は無く、どちらかと言うと人が良さそうな感じの女性
弁護士は、20代後半で痩せこけていて、お世辞にも仕事が出来るタイプでは無かったです。
そして被告人が証言台に立ち宣誓書を読み上げます。
嘘偽り無くどうのこうのと、紙に書かれた文言を読み尋問のスタートです。
まずは弁護士による被告人への質問から始まります。
弁:あなたはなぜ相続放棄といったことを行なったのですか?
被:父に200万円の借金があることが判り相続放棄をしました。
弁:あなたとお父さんの関係はどうでしたか?
被:険悪とまでは言いませんが、あまり良い思い出もありません。
こんな感じの質問で、当たり障りのない質問でした。
次は私の番です。
必:ではお聞きします。
写真(証拠として室内の写真を提出)に写っているのはどこか判りますか?
被:亡くなった父の部屋です。
必:この部屋を片付けたには誰ですか?
被:私と夫です。
必:この部屋には現金や通帳の類が一切無かったのですが、
それはどうされましたか?
被:警察が、貴重品は持って帰りなさいと言うので私が預かっています。
必:では、現金は幾らあったのですか?
被:分かりません・・・
必:なぜ分からないのですか?
被:袋に入れてあるので見ていないんです。
必:細かい金額は分からなくても、100万円あったのか?1万円くらいあったのかは分かるんじゃないですか?
被:だいたい1万数千円程度だったと思います。
必:では通帳は何冊ありましたか?
被:それも正確には覚えていません。
必:1冊でしたか?それとも複数冊でしたか?
被:2~3冊だったと思います。
必:では残高はどうですか?
被:通帳は一切開いていないので分かりません。
必:え?通帳の残高を見ていないんですか?
被:はい、通帳の中身は一度も見たことがありません。
必:ひとつ不思議なんですが、
あなたは亡くなったお父さんに200万円の借金があったから財産放棄を決めたんですよね?
被:ハイそうです。
必:もし、通帳に500万円の残高があれば財産放棄しましたか?
弁:異議あり!!本件とは無関係です。
必:いいえ、関係あります。答えてください。
被:まあ、そうですね・・・・
必:なら、借金に対し預金がいくらあるかというのは必ず確認すると思うのですが?
どうでしょう?
被:・・・・・・・・・・
弁:異議あり!原告の想像であり本件とは無関係です。
必:そうですか、お答えいただけないですか
では、質問を変えて
通帳を見せてもらうのは可能ですか?
弁:異議あり!被告は相続放棄をしていますので、
次の相続人になら開示しますが、
本件では個人情報の観点から開示は拒否します。
必:そうですか・・・
質問は以上なのですが、
被告人に一言言わせていただきたいのですが?
裁判長:どうぞ
必:ありがとうございます。
弁護人が先ほどから何度も言っている、
相続を受ける親族の方への訴訟を行なった場合、
親族の方とあなたは険悪な関係になったりしませんか?
被:・・・、滅多に会うこともありませんので・・・・
必:そうですか
では、もう一つ
今回の裁判で私が負けたとしても、
保証人がこの債務を弁済して、
保証人から裁判を起されますが、
それでもいいんですか?
被:・・・・
必:弁護人には大変失礼かと思いますが、
また弁護費用が掛かってきますよね?
それなら通帳を見せて終わりにしませんか?
弁:異議あり!単純相続の立証責任は原告側にありますので、
被告はそれに協力する必要はないと考えます。
必:そうですか・・・
8万円くらいの債権ですので、私もコレ以上揉めるのは得策ではないと考えて提案したのですが・・・・
被:・・・・
裁判長:では、これで終了でいいですね?
必:はい、以上とさせていただきます。
だいたい要点はこんな感じでした。
30分ほどの時間でしたが、
私にとっては娘が通帳を所持しているという事実を確認できたので大きな成果です。
おそらく一審では敗訴(私の負け)すると思われますが、
控訴審では、文書提出命令で銀行通帳を開示させようと思っています。
しかし、
8万円の債権に対し弁護士を雇う
通帳の中身は一切見ていないとシラをきる
頑なに銀行通帳をみせようとしない
まあ、真っ黒ですわな~
ここで今後の対応策ですが、
1、他の相続人へ請求する
父親の兄弟が相続人になると思うのだが、
戸籍謄本を調べて相続人を確定し
内容証明郵便で相続を通知し
取立て裁判を行なう
ただし、内容証明を受け取って3ヶ月以内に相続放棄されたら、
また最初からやり直し・・・・
大変です( ノД`)
2、控訴して、兵糧攻めにする
当然、控訴審でも弁護士を雇うと思われる。
当然、また弁護士費用が掛かる
当然、債務額(8万円)を大きく上回る弁護士費用
要は娘に費用面で負担をかける。
3、どう転んでも回収は出来る
相続放棄した娘から回収できなくても
保証人の元同僚から回収する
判決は4月22日です。
まだ続く?
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昨日裁判所にて被告人尋問が開かれました。
初めて被告(相続放棄をした娘)と弁護士を見たのですが、
被告人は中年の女性で、人柄は悪い印象は無く、どちらかと言うと人が良さそうな感じの女性
弁護士は、20代後半で痩せこけていて、お世辞にも仕事が出来るタイプでは無かったです。
そして被告人が証言台に立ち宣誓書を読み上げます。
嘘偽り無くどうのこうのと、紙に書かれた文言を読み尋問のスタートです。
まずは弁護士による被告人への質問から始まります。
弁:あなたはなぜ相続放棄といったことを行なったのですか?
被:父に200万円の借金があることが判り相続放棄をしました。
弁:あなたとお父さんの関係はどうでしたか?
被:険悪とまでは言いませんが、あまり良い思い出もありません。
こんな感じの質問で、当たり障りのない質問でした。
次は私の番です。
必:ではお聞きします。
写真(証拠として室内の写真を提出)に写っているのはどこか判りますか?
被:亡くなった父の部屋です。
必:この部屋を片付けたには誰ですか?
被:私と夫です。
必:この部屋には現金や通帳の類が一切無かったのですが、
それはどうされましたか?
被:警察が、貴重品は持って帰りなさいと言うので私が預かっています。
必:では、現金は幾らあったのですか?
被:分かりません・・・
必:なぜ分からないのですか?
被:袋に入れてあるので見ていないんです。
必:細かい金額は分からなくても、100万円あったのか?1万円くらいあったのかは分かるんじゃないですか?
被:だいたい1万数千円程度だったと思います。
必:では通帳は何冊ありましたか?
被:それも正確には覚えていません。
必:1冊でしたか?それとも複数冊でしたか?
被:2~3冊だったと思います。
必:では残高はどうですか?
被:通帳は一切開いていないので分かりません。
必:え?通帳の残高を見ていないんですか?
被:はい、通帳の中身は一度も見たことがありません。
必:ひとつ不思議なんですが、
あなたは亡くなったお父さんに200万円の借金があったから財産放棄を決めたんですよね?
被:ハイそうです。
必:もし、通帳に500万円の残高があれば財産放棄しましたか?
弁:異議あり!!本件とは無関係です。
必:いいえ、関係あります。答えてください。
被:まあ、そうですね・・・・
必:なら、借金に対し預金がいくらあるかというのは必ず確認すると思うのですが?
どうでしょう?
被:・・・・・・・・・・
弁:異議あり!原告の想像であり本件とは無関係です。
必:そうですか、お答えいただけないですか
では、質問を変えて
通帳を見せてもらうのは可能ですか?
弁:異議あり!被告は相続放棄をしていますので、
次の相続人になら開示しますが、
本件では個人情報の観点から開示は拒否します。
必:そうですか・・・
質問は以上なのですが、
被告人に一言言わせていただきたいのですが?
裁判長:どうぞ
必:ありがとうございます。
弁護人が先ほどから何度も言っている、
相続を受ける親族の方への訴訟を行なった場合、
親族の方とあなたは険悪な関係になったりしませんか?
被:・・・、滅多に会うこともありませんので・・・・
必:そうですか
では、もう一つ
今回の裁判で私が負けたとしても、
保証人がこの債務を弁済して、
保証人から裁判を起されますが、
それでもいいんですか?
被:・・・・
必:弁護人には大変失礼かと思いますが、
また弁護費用が掛かってきますよね?
それなら通帳を見せて終わりにしませんか?
弁:異議あり!単純相続の立証責任は原告側にありますので、
被告はそれに協力する必要はないと考えます。
必:そうですか・・・
8万円くらいの債権ですので、私もコレ以上揉めるのは得策ではないと考えて提案したのですが・・・・
被:・・・・
裁判長:では、これで終了でいいですね?
必:はい、以上とさせていただきます。
だいたい要点はこんな感じでした。
30分ほどの時間でしたが、
私にとっては娘が通帳を所持しているという事実を確認できたので大きな成果です。
おそらく一審では敗訴(私の負け)すると思われますが、
控訴審では、文書提出命令で銀行通帳を開示させようと思っています。
しかし、
8万円の債権に対し弁護士を雇う
通帳の中身は一切見ていないとシラをきる
頑なに銀行通帳をみせようとしない
まあ、真っ黒ですわな~
ここで今後の対応策ですが、
1、他の相続人へ請求する
父親の兄弟が相続人になると思うのだが、
戸籍謄本を調べて相続人を確定し
内容証明郵便で相続を通知し
取立て裁判を行なう
ただし、内容証明を受け取って3ヶ月以内に相続放棄されたら、
また最初からやり直し・・・・
大変です( ノД`)
2、控訴して、兵糧攻めにする
当然、控訴審でも弁護士を雇うと思われる。
当然、また弁護士費用が掛かる
当然、債務額(8万円)を大きく上回る弁護士費用
要は娘に費用面で負担をかける。
3、どう転んでも回収は出来る
相続放棄した娘から回収できなくても
保証人の元同僚から回収する
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