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証人申請してみた

ブログで何度か登場してくる

相続(おそらく200万~300万程度)しているが

相続放棄をして、債務を逃れようとしている案件ですが、

相続放棄に対する裁判

調査嘱託をしてみた

次の手として被告人を法廷に呼び出して、

法廷で証言させると言う手が使えないかと『証拠申請』をしてみました。


法廷で嘘を付くと一応罪になるというプレッシャーで攻めてみようと思っているのですが、

これって裁判所は採用してくれるのだろうか??


この辺りは、参考書を読み漁って戦っていますので

出来るかどうか?イマイチ自信がありません。

ちなみにこんな文章です。↓

平成27年(ハ)第0000号 未払い賃料等請求事件
原告 必殺 大家
被告 相続 逃子

証拠申出書
平成27年1月22日

〇簡易裁判所民事係 御中

原告 必殺 大家

本人尋問の申出
1 被告本人の表示
   相続 逃子(主尋問30分)
2 証すべき事実
   原告主張事実のうち被告が相続した事実
3 尋問事項
  1 死亡した〇× タロウの部屋を片付けたのは誰か
  2 〇× タロウの現金や通帳を誰が所持しているのか
  3 その他上記に関する事項一切

まあ、負けても良いんですよ!

だって相手は弁護士を入れていますので

裁判を長引かせれば長引かせるだけ

相手は弁護士費用が掛かりますからね!!

※8万円の債権で弁護士雇うってどんなん??

まだまだ続くよ裁判は~♪


ちなみに、今回の事案は

>>故人の預貯金を引き出し、自分のために消費すると、法定単純承認と判断され、
>>相続放棄が認められないとのことですので、それが証明できればなと思います。

これを立証するのが大変難しく、
あの手この手でチャレンジしているのですが乗り越えられません・・・・

誰か知ってれば教えて!!!


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大家さんのお気持ち分かります。
弁護士入れると、着手金と報酬がありますから、
8万円の債権だと、ざっと見積もって着手金は10万
裁判所に呼び出すたびに交通費がかかりますから、
債権は回収出来なくても、実費の請求は弁護士から債務者へ行きますからね。
少額だけど、心理的、金銭的プレッシャーを与えることが出来ます。

No title

相手の弁護士はイヤイヤのやっつけ仕事かもしれませんねwww

No title

いつも楽しくブログ拝見しています。

証拠申出書を提出する段階になっているのであれば、訴訟は相当程度進行しているかと思われますが、以下のことを試みてはいかがでしょうか。

1 警察に対する調査嘱託ですが、故人の銀行口座が分かるかもしれないという理由で裁判官が採用してくれたのでしょうか?
 そうであるなら、同じ理由で、故人の住所地の年金事務所に対し、年金の支払先金融機関及び支店名についての調査嘱託を申し立ててはいかがでしょうか?
 そして金融機関と支店名が分かれば、さらにそこに対して、死亡後の取引履歴について文書送付嘱託(または、取引内容についての調査嘱託)をすれば、故人の金銭の流れが分かると思います。

2 故人からの家賃の支払いは手渡しでしたか?振込みでしたか?仮に振込みであれば、故人がどの金融機関の何支店から振り込んでいたかを、必殺さんの振込先金融機関に聞けば教えてくれる可能性があります。これは、必殺さん自身のことですから、調査嘱託制度を利用しなくても回答を得られるのではないかと思います。
 もっとも、この方法で金融機関と支店名が判明しても、そこが故人が預金口座を持っていた金融機関と必ず同一であるということにはなりませんが・・・

3 色々工夫して、仮に故人が死亡した後に預金が引き出されていることが分かったとしても、その引き出しを行ったのか被告であること及び被告が自身のために消費したことを証明しないといけないので、相当困難だと思われます。そこは尋問で確認するしかないかもしれませんね。

No title

はじめまして、ブログランキングからきました。
裁判、とても大変そうですね。
弁護士を入れるにも結構お金がかかるんですね。
頑張ってください。応援して帰ります。

子が相続放棄したのなら故人の親、兄弟へ相続権が移るのでその人達から回収することにされたらいかがでしょうか。もしかしたら、相続人側で相続放棄について内紛になって案外解決するかもしれませんし。

No title

「銀行に対しての詐欺」で責める。
親族相盗例は使えないとして、被相続人の口座からお金を引き出しをした場合は銀行に対する詐欺罪。
ATMからの場合は窃盗罪。

銀行に対しては、親族相盗例は関係ありませんよね。

年金はもらっていたのだから、銀行口座はあるはず。
なんとかなって欲しいです。

No title

> そうであるなら、同じ理由で、故人の住所地の年金事務所に対し、年金の支払先金融機関及び支店名についての調査嘱託を申し立ててはいかがでしょうか?

これはちょっと難しいかも知れません。
年金事務所ですが、弁護士法23条に基づく23条照会にも答えないマニュアルになっています。
大阪府内にある年金事務所を訪ねたところ、23条照会に答えないマニュアルのコピーも貰いました。
年金事務所曰く、度重なる消えた年金記録や個人情報の漏洩などで誰からも信用されていない自覚があるそうです。
それによって、警察からの捜査関係事項照会にも、基本的には回答するが、場合によっては回答しない。
弁護士会による照会には、本人または年金受給者の委任状がない限り回答しないとのスタンスだそうです。
民事訴訟については、照会の請求がない限り何とも言えないが、ここでは判断出来ず、
年金機構本部の判断になるだろうとのことでした。
マニュアルによると、結構個々のケースそれぞれに対して答える・答えない。がはっきり書いてありました。
基本的に、年金の情報については本人、または承継者、または生計を同一にしていた遺族以外には回答しないそうです。

No title

弁護士費用はどっからでてるの?と不思議な時が自分もありました。
100万程度の話で意図的に3年ほどかかった件ありました(正確にはまだ続いています)

>「銀行に対しての詐欺」で責める

これもちょっと難しい気がしますね。
詐欺は嘘をついて人を欺いて、財物を交付せしめた欺もう行為の立証が必要になります。
果たして、民事訴訟で銀行がATMから金を引き出した時の防犯カメラの画像や預金の払い戻しの様式提出の嘱託に応じてくれるかどうか疑問です。
それ以前に裁判官が嘱託の申立を採用しない気がします。
理由は、証拠調べの段階で、原告は詐欺の証拠を示さないといけないにもかかわらず、
何の証拠もなしに、存否が分からない銀行口座のATMや預金の払い戻しを誰が下したのか調査嘱託を打って貰うのは相当に無理がある気がします。
銀行名と支店まで特定して、その上でその口座に何らかの金が入金されていた事実があるか、
口座に相当の残高があったことを立証しないと難しいと思われます。
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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