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調査嘱託の結果

現在争っている裁判で、

調査嘱託という制度を利用して、

証拠を集めようと、

警察署が押収した押収物の開示を求めた件ですが、

返答がきました!

結果は・・・

DSCN1155.jpg
ガーーン(T_T)

鍵と診察券だけ・・・

現金や預金通帳系を期待していただけに残念です。

うーーーーーーーーん

次の手が・・・・

うーーーーーーーーーーーん

何か無いかな???

あっ!

この人(亡くなった入居者)は家を売ってアパートに入居したと言ってたぞ

と言う事は、登記簿謄本を見てみれば、

その時の取引銀行の記載があるかも??

その銀行に対して開示請求を出せば、

もしかしたら手がかりが掴めるかも???

という事で、登記簿謄本を取得してきました。


が!

30年以上前の抵当権・・・

しかも住宅金融公庫

取扱店の記載はあるが、

もうその銀行の支店はその地域に無い・・・

※他の銀行支店は3行ほどある。

差し押さえなら絨毯爆撃で片っ端から強制執行って手もあるんですが、

調査嘱託は的を絞らないと却下されるみたいなんです・・・

こうなれば、被告を証人喚問で呼び出して

ネチリネチリと質問していくしかないかな?


※前回のブログコメントで
故人の預貯金を引き出し、自分のために消費すると、法定単純承認と判断され、相続放棄が認められないとのことですので、それが証明できればなと思います。

ここなんですよ!
コレを原告側で立証しないといけないのですが、
立証のしようがない・・・
弁護士なら弁護士特権(17条調査など)で調べられるんだろうが、
8万円程度の債権だとどうしようもない・・・


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不良入居者

必殺さんいつも楽しく拝見し勉強させて頂いております。
私も現在不良入居者(又貸し野郎テナント)と戦っていて、なんとか自主退去となりました。来年早々退去ですが、腹いせに私の事を誹謗中傷する言動を客やその他者に言い回っている様です。変な奴に貸してしまうとホント困ったものです。そんな時こちらのブログを拝見するととても元気が出ます。

面白いですね。

戦ってる姿が素敵です。


税務署に、たれ込むのはどうなんでしょう?
相続放棄したのに、お金使ってるのは脱税にならないのかな?

そもそも、相続税に引っかからない範囲だから意味無いのかなぁ???

No title

外国人、夫が日本人でも妻が外国人でも貸すのは危険です。とにかく掃除の習慣がない。修繕費で軽く1年分の家賃かかります。
納戸でペットを飼っていて、床なんか陥没寸前でした。

もはや探偵!

診察券しか無かったということは娘が金目のものを持ち去った後だという状況証拠ですね。
弁護士に依頼したのも、それだけの遺産があってのことですよね。
ぜひ、娘や立ち会った警察官を証人尋問しちゃって下さい。
いかに娘の尻尾をつかまえるか、楽しみにしております。

No title

いつも拝見しております。
正に身につまされる内容です。
私も必殺さんと同じところで思案中。
他の方もコメントされていますが、
「税務署にタレこみ」考えましたが、
税務署は税金が取れないのであれば動かないようです。
税務調査の結果、他の不正が見つかっても、
税徴収と関係ないのであれば、
”個人情報”とのことで開示してはくれません。
まったく…正義はどこにあるのか!!

No title

家賃の支払いは手渡しだったんですか?
口座振替だったら、通帳が無いのはおかしいですよね。

また、娘の次の相続人(老人の兄弟?)に順に請求していったら、もし本当に遺産があったら遺産争いからぼろが出るのではないかしら?

No title

相続財産管理人の選任申立をして、相続財産管理人になった人(一般的には地域の弁護士みたい)に相続財産(遺産)の調査をしてもらうのもアリだと思います。
通帳が無いのは変ですから、窃盗事件にも発展したりして。

ただし、印紙代800円と、官報公告料3775円が必要みたいですけど。

No title

>>もはや探偵!

いえ、調査嘱託は民事訴訟法第186条に基づく立派な調査の手法なんです。
弁護士のように23条照会が出来ない、大家さんや私のような本人訴訟をやる人にとっては強力な調査の手段なんです。
民事訴訟は証拠は自分で用意するべき当事者主義及び証拠主義ですので、分からないことは自分で調べてくるのが基本なんです。
警察の調書、病院のカルテ、銀行の預金残高など、自分で調べることが出来ない事実については、裁判官に調査嘱託の発動を出して貰います。

そして、大家さんが言うように、何でもかんでも調査嘱託の申立書を出しても採用される訳ではなく、
知りたい事実を特定した上でないと調査嘱託を出してくれません。

>>税務署にたれこむ
税務署は基本的に自庁と関係ないことには動いてくれません。
これくらいの事実では、税務署は動かないし、
税務署は、我々と違って、独自に徴税するために調査する権限も認められているし、我々と違って裁判所で勝訴判決を出して貰った判決正本に執行文付与して貰って、
債務名義に基づいて、債権差押命令を出して貰わなくても、
税務署の権限で差押出来るんです。
だから税務署に言っても殆ど意味はないと思います。
生命保険などは受取人がきちんと指定されているので、これはそもそも相続にあたらないので、
相続放棄されていても、死亡保険金を遺族は受け取れるのです。

No title

弁護士法17条ではなく23条照会のことだと思います。

No title

ついでですが、この調査嘱託
裁判官が採用を決定すれば、相手先はひれ伏すように回答してくれます。

嘱託書の内容はこんな感じです。

調査嘱託書

○×簡易裁判所 裁判所書記官 ○× ×○
民事訴訟法第186条に基づき、以下の事項について回答されたい。



1.○×銀行○×支店 ○× ○×名義の預金口座の口座番号
2.上記1.の口座の残高
以上
こんな内容の嘱託書が送付されます。
費用は、往復の切手代がかかります。
予納郵券と言って、あらかじめ納めてある切手から支払われます。
相手が警察で、刑事事件に絡んでいる場合、回答して貰える可能性は五分五分といった感じです。
当たり前ですが、被疑者の情報を公開の裁判所に漏らすと証拠隠滅や逃亡のおそれがありますから。
銀行は普通に回答します。
プロバイダも普通に回答します。
市役所も普通に回答します。
携帯電話会社は、通信の秘密だと言って答えない会社があります。
私はこの携帯電話の会社と絶対に契約しないようにしています。
調査嘱託には回答義務があるからです。
それと、書記官から嘱託書の送付先を何処にするか打ち合わせするんですが、
某携帯電話会社は、通信の秘密があるので、相手が誰であろうが答えないし、
そう言ったことを受け持つ部署も存在しないと平気で嘘をつきます。
普通に、○×株式会社○×部と言った部署から回答が裁判所宛に来ます。
嘱託書の回答を裁判官が証拠認定すれば証拠として採用もされます。
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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