質問コーナー『自殺者の遺族へ請求』
--------------------------------
送信者:〇〇大家
件名:相続放棄事案
--------------------------------
はじめまして。〇〇で自主管理をしている大家です。
アパート室内で死亡した借主の父親(相続放棄申述受理済)に対して、
滞納家賃、原状回復費用、遅延損害金、逸失利益等の計約130万円の支払いを求めて
簡易裁判所に訴訟を提起しようと思っていますが、アドバイスをいただけたら幸いです。
〇経緯
(1)昨年8月、借主(独身)との間で、アパートの一室について賃貸借契約を締結した。
連帯保証人なし、保証会社利用なし、敷金差し入れなし、という条件だった。
(2)12月、借主が当該室内で死亡しているのが発見された。死因は縊死であった。
(3)12月末、借主の父親に対し、賃貸借契約解約通知書をFAXで送信した。
翌日、父親は解約通知書に署名・捺印のうえ、FAXで返信した。
(4)契約書に基づき、賃貸借契約の解約日は今年2月末日となり、退去立会日時について父親からの連絡を待った。
しかし、2月中旬の電話を最後に、父親からの連絡は一切なく、私からの電話にも応答しなくなった。
(5)4月中旬、私は父親に対し、当該室内の現状把握と損害額見積もりを目的として、
室内に立ち入る旨、事前にFAXを送信した。
(6)父親からの連絡はなかったため、私は業者とともに室内に立ち入った。
なお、室内には、天井照明1基の残置物があったのみであった。
その後すぐ、父親から部屋の鍵が郵送で返却されてきた。
(7)先日、父親に対して、滞納家賃、原状回復費用、遅延損害金等、約50万円の請求書を郵送し、
GW明けまでの支払いを求め、支払いがない場合は逸失利益を含め訴訟を提起する旨伝えた。
〇相続放棄
4月初、借主の両親の相続放棄の申述が受理されたことを家裁からの回答書で確認した。
また、最近になって、両親の相続放棄の手続きを担当したという弁護士から私に電話があり、
両親は相続放棄し、他家族も順次相続放棄を行う予定であるとのことだった。
私としては、父親の以下の行為は単純相続に該当するため相続放棄は無効である旨を主張したい。
(1)借主の賃貸借契約の解約通知書に署名、捺印し、返信した。
(2)賃貸借契約の解約に伴い、借主が加入していた火災保険の解約返戻金6,000円を受領した。
(昨年末に私から父親に郵送、現時点で父親から返却なし。)
(3)借主の車を処分した。
(4)当該室内にあった借主の荷物(猫を含む)を処分した。
※(3)の車(ナンバー不明)と(4)の荷物について、アパートからなくなったのは事実だが、
その後どうなったかは現時点では私には立証できない。
以上です。
「相続放棄事案」タグの内容を拝見し、本人訴訟をやってみようと思っていますが、
やる価値はありそうか、アドバイスをいただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
--------------------------------
お答えします。
正直言って厳しいと思われます。
その理由として、
(1)借主の賃貸借契約の解約通知書に署名、捺印し、返信した。
これはあくまでも遺族として解約通知に署名捺印したに過ぎず、
相続を承認したとは言いがたい
(2)賃貸借契約の解約に伴い、借主が加入していた火災保険の解約返戻金6,000円を受領した。
6000円程度の少額の金員で相続を認めたというのは現実的ではない
(3)借主の車を処分した。
これも、それなりの金額で売却しているのであれば、
相続と考えられますが、少額での売却や廃車したかもしれない
それも売却の金額を調べるのは指南のワザ
(4)当該室内にあった借主の荷物(猫を含む)を処分した。
遺族として大家さんに対しての礼儀の範囲と考えられる。
荷物を処分した=相続承認したは乱暴すぎ
結論、
亡くなった方の年齢や属性にもよりますが、
連帯保証人でもない両親、しかも相続放棄の手続きまでしている遺族に対し、
裁判で戦うのは、正直厳しいと思われます。
例えば亡くなった方が一流企業に勤めているような方なら退職金や生命保険に入っていたと思われる。
それならば遺産相続して賠償金と差し引きしても割りに合います。
でも、亡くなった入居者は家賃滞納し保証人も付けれないような方ですよね?
そんな人がまともな職業に就いていたとは考えにくいですし、
生命保険になんて加入していなかったと思います。
当然ですが資産や預貯金があったとも考えにくいです。
そう考えると裁判したところで、
相続放棄を主張し原告敗訴になる可能性が高いですね・・・
残念ですが大家の泣き寝入りが現実です。
↓ポチっとお願いします↓

不動産投資 ブログランキングへ
★必殺大家塾作りました★
旅行やセミナー、飲み会の案内などをメールでお知らせします。
会費などは一切ありませんので気軽に登録してください。
宣伝メール等も一切ありません。
こちらに空メールを送っても登録できます。
↑
メールの登録ですが、
エラーが出てしまうとの報告が何件か寄せられています。
原因を調べたところ、登録しようとしたメアドは、
以前、他のメルマガで勝手に登録されたりとかして、
登録禁止メアドになっているようです。
エラーの場合は他のアドレスで登録いただければと思います。
送信者:〇〇大家
件名:相続放棄事案
--------------------------------
はじめまして。〇〇で自主管理をしている大家です。
アパート室内で死亡した借主の父親(相続放棄申述受理済)に対して、
滞納家賃、原状回復費用、遅延損害金、逸失利益等の計約130万円の支払いを求めて
簡易裁判所に訴訟を提起しようと思っていますが、アドバイスをいただけたら幸いです。
〇経緯
(1)昨年8月、借主(独身)との間で、アパートの一室について賃貸借契約を締結した。
連帯保証人なし、保証会社利用なし、敷金差し入れなし、という条件だった。
(2)12月、借主が当該室内で死亡しているのが発見された。死因は縊死であった。
(3)12月末、借主の父親に対し、賃貸借契約解約通知書をFAXで送信した。
翌日、父親は解約通知書に署名・捺印のうえ、FAXで返信した。
(4)契約書に基づき、賃貸借契約の解約日は今年2月末日となり、退去立会日時について父親からの連絡を待った。
しかし、2月中旬の電話を最後に、父親からの連絡は一切なく、私からの電話にも応答しなくなった。
(5)4月中旬、私は父親に対し、当該室内の現状把握と損害額見積もりを目的として、
室内に立ち入る旨、事前にFAXを送信した。
(6)父親からの連絡はなかったため、私は業者とともに室内に立ち入った。
なお、室内には、天井照明1基の残置物があったのみであった。
その後すぐ、父親から部屋の鍵が郵送で返却されてきた。
(7)先日、父親に対して、滞納家賃、原状回復費用、遅延損害金等、約50万円の請求書を郵送し、
GW明けまでの支払いを求め、支払いがない場合は逸失利益を含め訴訟を提起する旨伝えた。
〇相続放棄
4月初、借主の両親の相続放棄の申述が受理されたことを家裁からの回答書で確認した。
また、最近になって、両親の相続放棄の手続きを担当したという弁護士から私に電話があり、
両親は相続放棄し、他家族も順次相続放棄を行う予定であるとのことだった。
私としては、父親の以下の行為は単純相続に該当するため相続放棄は無効である旨を主張したい。
(1)借主の賃貸借契約の解約通知書に署名、捺印し、返信した。
(2)賃貸借契約の解約に伴い、借主が加入していた火災保険の解約返戻金6,000円を受領した。
(昨年末に私から父親に郵送、現時点で父親から返却なし。)
(3)借主の車を処分した。
(4)当該室内にあった借主の荷物(猫を含む)を処分した。
※(3)の車(ナンバー不明)と(4)の荷物について、アパートからなくなったのは事実だが、
その後どうなったかは現時点では私には立証できない。
以上です。
「相続放棄事案」タグの内容を拝見し、本人訴訟をやってみようと思っていますが、
やる価値はありそうか、アドバイスをいただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
--------------------------------
お答えします。
正直言って厳しいと思われます。
その理由として、
(1)借主の賃貸借契約の解約通知書に署名、捺印し、返信した。
これはあくまでも遺族として解約通知に署名捺印したに過ぎず、
相続を承認したとは言いがたい
(2)賃貸借契約の解約に伴い、借主が加入していた火災保険の解約返戻金6,000円を受領した。
6000円程度の少額の金員で相続を認めたというのは現実的ではない
(3)借主の車を処分した。
これも、それなりの金額で売却しているのであれば、
相続と考えられますが、少額での売却や廃車したかもしれない
それも売却の金額を調べるのは指南のワザ
(4)当該室内にあった借主の荷物(猫を含む)を処分した。
遺族として大家さんに対しての礼儀の範囲と考えられる。
荷物を処分した=相続承認したは乱暴すぎ
結論、
亡くなった方の年齢や属性にもよりますが、
連帯保証人でもない両親、しかも相続放棄の手続きまでしている遺族に対し、
裁判で戦うのは、正直厳しいと思われます。
例えば亡くなった方が一流企業に勤めているような方なら退職金や生命保険に入っていたと思われる。
それならば遺産相続して賠償金と差し引きしても割りに合います。
でも、亡くなった入居者は家賃滞納し保証人も付けれないような方ですよね?
そんな人がまともな職業に就いていたとは考えにくいですし、
生命保険になんて加入していなかったと思います。
当然ですが資産や預貯金があったとも考えにくいです。
そう考えると裁判したところで、
相続放棄を主張し原告敗訴になる可能性が高いですね・・・
残念ですが大家の泣き寝入りが現実です。
↓ポチっとお願いします↓

不動産投資 ブログランキングへ
★必殺大家塾作りました★
旅行やセミナー、飲み会の案内などをメールでお知らせします。
会費などは一切ありませんので気軽に登録してください。
宣伝メール等も一切ありません。
こちらに空メールを送っても登録できます。
↑
メールの登録ですが、
エラーが出てしまうとの報告が何件か寄せられています。
原因を調べたところ、登録しようとしたメアドは、
以前、他のメルマガで勝手に登録されたりとかして、
登録禁止メアドになっているようです。
エラーの場合は他のアドレスで登録いただければと思います。
スポンサーサイト