裁判はドコで開くのがベスト?
先日のブログで、
契約書に記載する文言というのを書きましたが、
そこで読者さんよりコメントが寄せられましたので、
少し補足記事を書きたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
契約書の文言
必殺さんのブログに、賃料債権を取りに三重に行ったり、
大阪以外のところに出向いて裁判することがあったと思います。
契約書の文言に、 '甲および乙は本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、
大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する'と入れれば、
大阪地裁で裁判できるのかなと思ったのですがどうなんでしょうね。
http://kigyobengo.com/blog/contract/420を参照しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お答えします。
現在の賃貸借契約書にはほぼ管轄裁判所の合意について記載があります。
物件所在地が第一審の専属的合意管轄裁判所に指定していたり、
貸主の居住地を指定したりしますよね?
では、なぜ敢えて遠方の裁判所まで出向くのか?ですが、
裁判と言っても大家業における裁判は主に2種類あります。
1、入居中の滞納者や夜逃げ等に対しての裁判
この場合は、金の回収も重要ですが、
それよりも現在賃貸中の部屋の明渡しのほうが優先されると思います。
と言う事は、判決ありきの対応が求められるんです。
2、退去後の滞納家賃や原状回復費
この場合は、金の回収に的を絞って裁判をするのですが、
その場合、判決を取らない努力をするんです。
判決を取らない???
訳わかんないですよね?
基本的な考え方としては、
金のある人から回収する=判決ありきの裁判
金の無い人から回収する=判決を取らない裁判
なぜかと言うと、
金のある人は、給与の差し押さえや預貯金の差し押さえなど、
判決を取られると不利な状況になっちゃうんですね!
だから判決に対して非常に敏感に反応を示して、
判決=回収となるんです。
ところが、
お金の無い人(無職や生活保護者)は、
差し押さえるものが基本的なありませんので、
勝訴判決を取られても何とも思いません。
じゃあ、金の無い人からは回収できないじゃん!o(o・`з・´o)ノ
って思いますよね?
そこで考え付いたのが、判決を取らなくて、
債務者が払う気持ちにさせる作戦
↓
判決を出来るだけ取らなくて、調停などで裁判所に何度も呼び出し
支払わないとダメなのかな?っていう気持ちにする
ということは、
相手が出廷しやすい相手の居住地で裁判をするのがベスト
※ちなみに調停は相手側の居住地での裁判を指定される
現実としては、
沖縄・岡山・三重と調停を行ったが、
全て債務者が反応を示し、
3件とも回収実行中です。
まとめ
裁判は判決を取るためではなく
金を回収するために利用すべき!
以上、参考になれば幸いです。
////////////////////////////////
★今後の旅行開催予定★
平成29年2月11日(土)〜12日(日)※日程確定(予約済み)
静岡県浜名湖のホテルに集まって呑もうぜ!っていう企画
※読者さんがホテル近くで購入した鬼差物件を見学させていただけるとのこと
費用は、宿泊・夕食朝食・部屋でのお酒・ツマミ・全て含んで11000円を予定
平成29年3月19日(日)〜20日(月祝)※日程確定済(予約済み)
岐阜県恵那峡温泉のホテルに集まって呑もうぜ!っていう企画
費用は、宿泊・夕食朝食・部屋でのお酒・ツマミ・全て含んで12000円を予定
平成29年5月13日(土)〜14日(日)※日程確定済(予約済み)
熱海温泉のホテルに集まって呑もうぜ!っていう企画
※当日は花火大会開催の予定
費用は、宿泊・夕食朝食・部屋でのお酒・ツマミ・全て含んで12000円を予定
※すべて交通費・観光費は各自負担
こんな感じで計画しています。
ぜひ、ご参加くださいね!
※募集は順次ブログで公開します
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エラーが出てしまうとの報告が何件か寄せられています。
原因を調べたところ、登録しようとしたメアドは、
以前、他のメルマガで勝手に登録されたりとかして、
登録禁止メアドになっているようです。
エラーの場合は他のアドレスで登録いただければと思います。
契約書に記載する文言というのを書きましたが、
そこで読者さんよりコメントが寄せられましたので、
少し補足記事を書きたいと思います。
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契約書の文言
必殺さんのブログに、賃料債権を取りに三重に行ったり、
大阪以外のところに出向いて裁判することがあったと思います。
契約書の文言に、 '甲および乙は本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、
大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する'と入れれば、
大阪地裁で裁判できるのかなと思ったのですがどうなんでしょうね。
http://kigyobengo.com/blog/contract/420を参照しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お答えします。
現在の賃貸借契約書にはほぼ管轄裁判所の合意について記載があります。
物件所在地が第一審の専属的合意管轄裁判所に指定していたり、
貸主の居住地を指定したりしますよね?
では、なぜ敢えて遠方の裁判所まで出向くのか?ですが、
裁判と言っても大家業における裁判は主に2種類あります。
1、入居中の滞納者や夜逃げ等に対しての裁判
この場合は、金の回収も重要ですが、
それよりも現在賃貸中の部屋の明渡しのほうが優先されると思います。
と言う事は、判決ありきの対応が求められるんです。
2、退去後の滞納家賃や原状回復費
この場合は、金の回収に的を絞って裁判をするのですが、
その場合、判決を取らない努力をするんです。
判決を取らない???
訳わかんないですよね?
基本的な考え方としては、
金のある人から回収する=判決ありきの裁判
金の無い人から回収する=判決を取らない裁判
なぜかと言うと、
金のある人は、給与の差し押さえや預貯金の差し押さえなど、
判決を取られると不利な状況になっちゃうんですね!
だから判決に対して非常に敏感に反応を示して、
判決=回収となるんです。
ところが、
お金の無い人(無職や生活保護者)は、
差し押さえるものが基本的なありませんので、
勝訴判決を取られても何とも思いません。
じゃあ、金の無い人からは回収できないじゃん!o(o・`з・´o)ノ
って思いますよね?
そこで考え付いたのが、判決を取らなくて、
債務者が払う気持ちにさせる作戦
↓
判決を出来るだけ取らなくて、調停などで裁判所に何度も呼び出し
支払わないとダメなのかな?っていう気持ちにする
ということは、
相手が出廷しやすい相手の居住地で裁判をするのがベスト
※ちなみに調停は相手側の居住地での裁判を指定される
現実としては、
沖縄・岡山・三重と調停を行ったが、
全て債務者が反応を示し、
3件とも回収実行中です。
まとめ
裁判は判決を取るためではなく
金を回収するために利用すべき!
以上、参考になれば幸いです。
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静岡県浜名湖のホテルに集まって呑もうぜ!っていう企画
※読者さんがホテル近くで購入した鬼差物件を見学させていただけるとのこと
費用は、宿泊・夕食朝食・部屋でのお酒・ツマミ・全て含んで11000円を予定
平成29年3月19日(日)〜20日(月祝)※日程確定済(予約済み)
岐阜県恵那峡温泉のホテルに集まって呑もうぜ!っていう企画
費用は、宿泊・夕食朝食・部屋でのお酒・ツマミ・全て含んで12000円を予定
平成29年5月13日(土)〜14日(日)※日程確定済(予約済み)
熱海温泉のホテルに集まって呑もうぜ!っていう企画
※当日は花火大会開催の予定
費用は、宿泊・夕食朝食・部屋でのお酒・ツマミ・全て含んで12000円を予定
※すべて交通費・観光費は各自負担
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