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給与差し押さえ強制執行・・・完結

破産予定者へ何とか仕返し(債権回収)出来ないものかと、

勤務先の給与の差し押さえを実行しましたが、

結論は、破産者に免責が許可されましたので、

これで終わりです。

※今までの経緯はコチラ

DSCN3657.jpg
無題
債務者の破産申立書を閲覧したところ、

債務者は以前詐欺で逮捕暦もあり、

その被害金の弁済もしていないため、

もしかしたら免責不許可が出るのかも??なんて考えましたが、

やっぱりダメでした・・・


まあ、

合法的に勤務先へコノ人は破産者ですよ~って教えることが出来ましたので、

それはそれで良いんですけどね!!


また次のズルイ奴を追い込んでやる・・・


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破産者へ反撃・・・失敗

これまでの流れは、

コチラをご覧ください。

破産申立てをした滞納者に対し、

裁判所にて破産申立書を閲覧して勤務先が判ったため、

給与差し押さえの強制執行を実行したのですが、

ブログ読者さんより、

破産申立てが受理されていると、

強制執行が認められないのでは?とご指摘をうけました。


で、
執行不許可
裁判所から届いた通知には、

破産法249条1項により、第三債務者(勤務先)は債権者及び債務者にも支払ってはダメよ

とのこと

つまり、免責決定が出るまで給与の4分の1の差し押さえ分は供託しておきなさい。

ってことらしいです。


ということは、

もし、債務者の破産免責が認められなければ、

そのお金は債権者である私に入るみたいですね


まあ、

免責不許可も1パーセントくらいはあるみたいですので、

それに掛けてみたいと思います。

ほぼ無理とは思うが・・・・


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破産者へ反撃4

今回はシリーズで、

裁判で判決が出ているにも関わらず1円も支払わないで、

破産申立てした債務者の給与差し押さえまでの話しなのですが、


あれ??

破産申立て後には強制執行ってできないの???


ブログコメントに

>>破産法249条の規定で同時廃止の場合は免責決定までの間も差し押さえが禁止されますよ

とのご指摘をいただきました。


私は、最高裁判例のコチラ↓で、免責までは執行可能だと思っていたのだが、

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52761

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/052761_hanrei.pdf

どうも、その後に破産法が改定されて、

破産法249条1項に記載されてますね・・・・


ということは、

せっかく給与差し押さえの手続きをしても、

中止命令が出てしまうのかな???


給与差し押さえ陳述書

そんな事を考えていたら勤務先から給与差し押さえの通知が届きました。

せっかく強制執行で5万円ほど回収出来ると思ったのに・・・(´・_・`)


まあ、

罰則規定があるわけでは無いみたいですし、

取れないものはしょうがないですね!


また進展があれば報告します。



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破産者へ反撃3

これまでの流れ

破産者へ反撃1

破産者へ反撃2

破産申請者の銀行口座と勤務先が判明したと言うことは、

銀行口座の預貯金を差し押さえることが出来ますし、

給与の4分の1を差し押さえることが出来ます。


ただ、

それぞれに問題があって、

銀行口座の差し押さえには、

給与が振り込まれる25日にピンポイントで差し押さえを実行しなければならず、

しかも、この債務者は毎月必ず25日に振り込まれた即日に全額引き出しています。


裁判所で確認したところ、

現在の大阪の裁判所では、期日指定郵便は扱っていないとこのとで、

強制執行の送達期日を指定できないとのこと

※以前は指定できたのですが制度がなくなったとのこと
(地域によると思います)

現実的にピンポイントで25日を狙うのは非常に難しいです。


給与差し押さえのほうは、

破産手続きで免責が決定してしまうと効力が失われます・・・


うーーーん

どちらを狙うか・・・


口座には毎月20万円が振り込まれる

それを差し押さえることができれば、

一撃で撃沈できるのだが・・・


そこで、

2つ同時に強制執行を実行できないか?と考えてみました。


調べてみたところ、

裁判所で債務名義をもう1通作成してもらい、

2つの強制執行を同時に行うというのが可能と判りました。

費用は1000円ほどで、手続きも簡単で即日発行できるとのこと

さっそく裁判所で手続きを進めていくと、

なんと、債権者が債務名義をもう1通作成すると、

債務者に作成した旨の通知が行くとのことでした!

これでは、

これから差し押さえの手続きを実行しますよ~!と宣言しているようなモノです。

コレでは債務者に警戒されてしまって意味がありません・・・


うーーん

同時強制執行はダメか・・・・・


といことで、

外れたらダメージの無い銀行差し押さえよりも

執行されたら、絶対ダメージのある給与の差し押さえを実行することにしました。

だって、職場に借金まみれなことがばれちゃいますし、

給与差し押さえを解除するには、

職場に破産免責を受けた旨の書類を提出する必要があります。


と、言うことは

自動的に職場に破産者であることがバレる訳です。


うん?

かわいそう??

うん!
かわいそうだね!!



でも、

債務を踏み倒された大勢の皆さんのほうが、
100倍かわいそうだと思うんだけどね!



こんな記事を書くと必ず批判する奴がいるが、

私は、何一つ違法なことはしていません。

全て裁判手続きをしていますが、何か?


ということで、

粛々と裁判所で手続きを行います。


次回は具体的な給与差し押さえの仕方を書きたいと思います。


つづく



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破産者へ反撃2

債務者の弁護士から手紙が届いてから約半年

今度は裁判所から破産の手続きが受理された旨の手紙が届きました。
1_20170517091605b98.jpg

ココには意見のある方は裁判所まで申し出てね!って書いていますが、

余程の理由でもない限り、破産不許可とはなりませんので、

これは出すだけ無駄なんです。


と言う事は、

債権者はこのまま泣き寝入り?


現実的にはそうなんです。

泣き寝入りしかありません・・・


へ?

反撃は???


基本的にはないんです・・・・


でも、

もしかしたら少しだけ反撃をするチャンスがあるんです。


それは・・・


債権者と言うのは、

裁判所で破産申請者の破産申立書や添付資料を閲覧することが出来るんです。

※もちろん合法です。


破産申立てをされた裁判所に出向き、

破産課で閲覧を申請します。

※債権者である資料を持参すると話しが早いです。


破産申立書の閲覧をして何になるの?って思いますよね?


破産申立てをするには、

現在の職業、収入、預金通帳のコピーや生命保険の加入状況など

事細かに裁判所へ提出する必要があるんです。


ということは・・・

現職業が判るのであれば、給料の差し押さえを実行できますし

普段使用している銀行名支店名が判れば預貯金の差し押さえが狙えます。

※強制執行には債務名義(裁判所での判決文)が必要です。
 ちなみに破産を申し立てをされてから裁判をして債務名義を取得しても
 現実的には強制執行に間に合いません。


とは言っても、

やはり破産をしようとする奴ですので、

マトモな仕事に就いていることは滅多にありませんし、

預貯金も小銭程度といった具合がほとんどなんです・・・


今回の件でも、

どうせ無駄足だろうと放置していました・・・


裁判所からの手紙を受け取った1ヵ月後(5月中旬)

別件で裁判所へ行く用事があり、

そのついでに破産申立書の閲覧をすることにしました。


担当部署を訪れ、

破産者の申立書の閲覧を申請すると

職員曰く、滅多に閲覧者はいないとのこと


で、

破産申請書を閲覧してみると・・・・


おいおい!

ヘルパーとして働いていて

月に20万円の収入があるじゃん!!


当然、

勤務先の名称や銀行名支店名などすべて判明


これは差し押さえするしかないでしょう!!


しかし、

この方の破産申立書を見てみると

人生メチャクチャですね~


え~と、なになに

3万とか5万とか個人からの借り入れが7~8人います

これは闇金らしいですね~

お、

以前住んでいた家賃も30万ほど滞納して踏み倒して夜逃げしてたり

その他に、

車の車検代踏み倒しとか、

コープの代金

マルチ商法で、

友人知人からの借り入れしていたり、

債権者からの債権届出には、

マルチがらみで詐欺行為もしていたようで、

詐欺による犯罪被害金なので、

破産は認めるべきではない!!(怒

などもありました。


そんな他人の悲惨な人生も

全て無料で閲覧できるんですよ!


それはさておき、

勤務先も判った。銀行も判った。給料の支給日も判った。

どう対処してやろうか・・・

一番有効な対処法は???


ココから私の苦悩が始まります・・・・


つづく


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Author:必殺大家人
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