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敷金返還裁判の判決

ついに敷金返還裁判の判決が出ました!!


結果は・・・・


原告(借主)の全面敗訴!!!!

もうね、

すべて被告(大家)の言ってることが正しい

だから原告は被告に全面的に支払えって内容でした。


少し詳細を書くと、

1、敷引き特約は有効なので、敷金の返却義務は無い

2、犬を玄関土間で飼育していたということは、
  室内にも入れていたに違いない。
  だから室内の破損も全て認められる。

ということから、

大家側には敷金の返金義務はない

室内破損については、10万円を下らない損害を借主は与えたであろう

との判断です。


どうも被告側に弁護士が付いてから、

被告有利に向いていった感じがありありでした。


まあ、それはそれとして今後の対策を協議しました。

1、大家側に10万円を支払うことを打診して和解をする。

現時点で裁判所は大家に支払う金額は10万以上と推認(確定していない)できると言ってますので、

ここは互いの妥協点として10万で手を打たないか?との考え

まあ、おそらく大家側は拒否して、請求額25万を要求するでしょうね~


でも、考えてみてください。

満額の25万円を請求されるくらいなら、

トコトンまで戦ったほうが良くない?

だって、

敷引きについても契約書には解約引きとの記載で、

戦える要素はある。


室内の破損についても、

前の借主が室内犬を飼育していたという近所の情報もあり、

今回の借主が傷つけたとは言いがたいと主張もできる。

まだまだひっくり返せる要素は十分あります。


友人は検討するとの事ですので、

どういう方針で今後対応するのか分りませんが、

まだまだ続くと思います。


って言うか、

相手に弁護士が付いているんだから、

裁判を長引かせないと相手にダメージを与えられない。


ひとまずご報告でした。


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強欲大家シリーズ『最終弁論』

昨日、強欲大家へ対しての最終弁論が行われました。

裁判所では、裁判官が一言

2月15日に判決を言い渡します。以上!

30秒で終了です。

ちょっ!ちょっと!待ってくれ!!

一言言わせてほしい!!

この展開は予想していたのですが、

実は、口頭弁論直前に相手弁護士から提出された

準備書面が酷いものだった!!

これには絶対に反論しておかないと!!

しかし!裁判官は・・・

あ、書面でお願いします。

読みますから至急提出してください。

とのこと

さっそく、文章を作成し即日提出しました。


その文章は、

※3ページほど反論が書かれていたのだが、
 言った言わないの水掛け論になっており、
 反論に値しないものばかりだったが、
 以下の部分は明らかに嘘であり、
 絶対に反論しておかないと不利になると思い
 この部分にだけ反論しておいた。

1、第2原状回復費用について
 甲6号証について、被告が特に強調したいのは、全保連株式会社による査定でも、
修繕費として12万6000円、ハウスクリーニング費として2万1600円、
鍵交換費用として5400円、消臭クリーニング費として2万5000円の合計17万9080円は、
原状回復費用として認定しているということである。
被告だけが主張しているのではないのである。

※この記述以外にも、あたかも全保連が現地で汚れ具合を確認し、
 大家側の請求を正当化した文面がちりばめられていた。

この主張に対し借主側の反論として

被告は上記の様に、第三者である全保連があたかも現地を確認して、
客観的な立場で修繕費等の請求を認めたような主張をしているが、
全保連株式会社に電話で確認したところ(担当〇〇氏)全保連は現地に行ったことは一度も無く、
被告の請求をそのまま原告に請求しただけである事実を確認した。


もう端的に要件だけを書いておいた。

恨み節の一節でも入れようかとも思ったが、

裁判官もウンザリしている様子が見えるようで、

それよりも被告側が、如何にプロのテクニックで裁判官を惑わすのか?を

臭わせるにとどめておいた。


さあ、

判決は2月15日!!

どうなるんだろ?


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強欲大家シリーズ『準備書面4を提出』

前回、大家側は弁護士を立てて徹底抗戦の答弁書を提出してきました。

前回までのブログはコチラ

その答弁書に対し、原告側(借主側)として準備書面(4通目)を作成しました。

1、被告(大家側)が提出してきた賃貸借契約書について

被告は新たな証拠として乙8号証を提出しているのだが、
原告が証拠として裁判所に提出している契約書(甲1号証)とは明らかに違うものである。
大まかな点で、契約内容の部分が原告が所有している甲1号証ではワープロ印字なのに対して、
被告提出の乙8号証では重要な契約条件などの部分は全て手書きになっている。
この契約書は二通とも被告が作成したものであるが、
なぜそれぞれ違う書体の契約書を作成するのか理解に苦しむ、
穿った見方をすれば、原告側には契約内容をワープロ印字をした契約書を交付し、
被告側には被告の都合の良い様に加筆できるように契約内容の部分を空欄にした契約書を作成したとも推認できる。
この様なことから被告提出の契約書には契約内容の信憑性に疑いが持たれる。


2、被告の礼金契約の主張について

被告は、申し込み段階での条件が礼金であると主張しているが、
そもそも原告は礼金契約では契約はしていなかった。
確かに契約前の申し込み段階では、礼金28万円だったのかもしれないが、
礼金契約は申し込みの段階での話しであり、契約には至っていない。
その証拠として、被告が提出している乙第10号証の重要事項説明書の日付は平成25年5月18日付けであり、
原告が所持している重要事項説明書(被告が提出した乙第4号証)の日付は平成25年6月15日である。
一般的に契約書類は、日付が新しいものが有効とされるべきであるので、乙第4号証が真の契約書類である。
そこには、敷金33万円と記載されており、現に原告は被告に対し33万円を支払っている。


3、解約引きについて

被告は、原告が敷引きについて了承していたと主張しているが、
甲1号証の定期建物賃貸借契約書及び乙4号証の重要事項説明書を確認してみても「敷引き」との記載は無く、
すべて「解約引き」と記載されている。
よって、原告と被告の間に敷引き特約の合意は無かったのは明らかである。
また、被告が主張している最高裁判例は「敷引き」について議論されたものであり、
本契約の「解約引き」とはまったく性質の違うものである。


4、敷引きの説明について

被告代理人が仲介業者の責任者(〇〇氏)に敷金についての聞き取りを行ったと主張するが、
原告に対して接客応対したのは同社の××氏であり、
××氏からは、返金されないなどの話しは聞いていないし説明もなかった。
原告と〇〇氏との面識は仲介業者店舗で挨拶を交わした程度で、
契約内容について説明など一切受けていない。
それなのにどうして説明内容など詳しい話しが分かるのか理解に苦しむ。
※××氏は退職済み

おまけとして証拠書類を1点追加しました。
それは、国語辞典のコピーで
【敷金】
家・部屋を借りる人が持主に預けておく保証金

※知ってるがな!(怒
↑そんな声が聞きたくて・・・

まだ少し文章が続くのですが、
個人特定を避けるため公開は控えます。

素人丸出しの稚拙な文章なのですが、
それはそれで良いんじゃないかと思います。
素人が妙に法律用語を使うと何か背伸びをしている感が満載で
なんと言うか、チグハグな文章に見えちゃうんです。


次の口頭弁論は1月下旬に予定されており、
おそらく次回で結審すると思われます。

さあ、どっちに軍配があがるんだろ??

微妙な気もしますが、

1、100%勝訴だと33万円から破損分約2万円引いて=31万返し
2、50%勝訴だと敷引きは認められて返金分5万円から破損分2万円引いて=3万返し
3、0%(原告敗訴)だと被告が主張している原告が23万円支払い

3は無いと思うんですよね~(確率5%)
1だと大家側は控訴するだろな~(確率60%)
2だとお互い微妙~(確率35%)
こんな予想で見ています。

それとも
まだまだ続くのか???


※ココで再度書いておきます。
私(必殺大家人)は基本的に大家側の味方です。
しかし、ボッタクリをする大家の味方をするつもりはありません。
そのため、今回は友人(借主)の味方をしています。
批判する方もいますが、その前に全てのブログを確認してから批判してください。
カテゴリ『強欲大家』で全て読めます。


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強欲大家シリーズ

もうシリーズ化している『強欲大家』ですが、

被告弁護士より準備書面が提出されました。

※何で弁護士って口頭弁論期日ギリギリで出してくるんだろう?

内容は、

1、大家側が所持している賃貸借契約書には、
  『他居時』とは書いてなく『退去時』と書いている

※解説
賃貸借契約書に『敷金33万円のうち5万円は他居時に返金するものとする』
この文言で大家側は敷引きが成立していると主張
しかし借主側は、そもそも契約書に敷引きの文言がない
それに他居時では、敷引きを説明したとは言えない
ということで、敷引き特約の合意は成立しないと主張しています。
  
え?理解に苦しみます。
借主・貸主と違う契約書が存在するの??
そんなの契約なんて言えるのだろうか???
※契約書を作成したのは、もちろん大家側です。
弁護士が提出してきた大家側の契約書は、
借主側の契約書と書体が違い、
借主の契約書は条件部分も全てワープロ打ち
それに対して、大家側の契約書は条件部分が手書き
契約書の表紙も少し違う・・・
捏造したか???

2、募集チラシには礼金28万円で募集していた。
  大家作成のマイソクを提出

そりゃ、過去にどういった募集をかけていたなんて、
借主からしたら関係ないわな?
それを大家様の好意で敷金33万円としてあげたとのこと

3、重要事項説明書には礼金28万円と記載がある

実はこれも不可解で、
借主の重要事項説明書には敷金33万円と記載されている。


ウーーンどうなんだろ??

で、本日第三回目の口頭弁論があり

裁判官は本当は本日で結審予定だったのだが、

被告側から重要な証拠提出(大家側の賃貸借契約書)があったので

次回までに反論を提出するようにと指示を受けました。

突っ込みどころ満載なので反論しまくってやる!!


※非弁行為について
この問題についてブログを書くと、
必ずコメント欄に
あなたのしている行為は
非弁行為で弁護士法違反だと指摘を受けます。
非弁行為とは簡単に言うと
『弁護士でない者が報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思をもって行うこと』
ということです。

私は、もちろん弁護士資格などありません。が、
報酬を得ていませんし反復継続もしていません!
友人に降りかかった災難を手助けしているだけです。
※同じ大家として厚顔無恥な請求をする奴を許せないだけです。


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被告(大家)が弁護士を立てました。

敷金返還訴訟事件の続報です。


このシリーズを知らない人は、こちらから遡ってください。


原告側(借主)としては、

被告側(大家)が請求してきた項目について(クロスの汚れやCFのキズ等)

1つ1つ認否をし、

被告が提出してきた証拠写真について、

画像が不鮮明でキズなどが全く判断できない。

破損などを主張するのであれば、

原告や裁判長にもわかる鮮明な写真の提出を求める。

そしてオマケとして、

被告の不明瞭な請求と題して

被告が如何に根拠の無い請求を出す会社なのかを証明するとして、

1、退去前に室内を確認することなく25万円の請求を出してくる。

2、退去後に出してきた請求は23万円

3、原告が支払いを拒否すると保証会社から請求があり17万円

毎回毎回、請求内容と請求額が違い、

まったく信用できる請求ではない


こんな感じで答弁書を提出したところ、

裁判所から連絡があり、

被告側が弁護士を立てました。とのこと


あははヽ(´∀`)ノ

ドツボにはまりましたね~

ドンドン増えるよ訴訟費用~

負けても負けても控訴控訴!!


20万~30万程度の金額で弁護士を立てちゃうと、

費用倒れで実質敗訴になっちゃうんだけどな~

まあ、弁護士も商売だから、

そんなこと言わないんでしょうね・・・


と言っても、

原告(借主)が勝訴する確率は、

100%勝訴=70%くらいと思っています。

最悪、原告に不利な判決が出たとしても、

敷金33万円が帰ってこない程度と考えています。

どちらに転んでも大家側に”勝ち”はないと思うんだが・・・?


次の口頭弁論は12月中旬です。

さあ、弁護士がどんな答弁書(主張)を出してくるか?楽しみです。


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Author:必殺大家人
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