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相続放棄事件を振り返って

昨日のブログで実質敗北宣言をしたのですが、

読者様より様々なコメントが寄せられていますので、
お答えしたいとおもいます。


>>不動産パパさん
お疲れ様です。不動産パパと申します。
過払い金の返還の200万円が所得にあたると思うので、
通常、返還されたら生活保護課に自己申告する義務があり、
その場合、生活保護の受給停止に該当されるはずなんですが。。
その後も生活保護費を貰っていたとなると、不正受給じゃないでしょうか。
そうすると、保護費の返還義務が生じるのを危惧して通帳を見せなかったんじゃないでしょうか。。

これは私も考えたのですが、
確かに一時所得があったのを隠していた可能性は十分あります。
しかし、その本人は亡くなっていますので、
役所は相続人に対してまで追及はしないと思います。
しかも亡くなる1年ほど前の事ですし・・・
そう考えると、生活保護の不正受給関係ではないと思います。


>>名無しさん
いつも拝見しております。
必殺さんの負けとのことですが、
相手から弁護士費用や訴訟に巻き込まれた迷惑料のようなものなどを請求されるおそれはないのでしょうか?

皆さん、この部分って詳しくないと思います。
裁判で敗訴しちゃうと、訴訟費用は原告(負けたほう)負担って裁判所で言い渡されますが、
実は、この訴訟費用って”弁護士費用”は含まれないんです。
※自動車事故とネット関係は弁護士費用まで請求できる
なので、敗訴したからと言って、莫大な弁護費用の負担を背負わせられるっていうのは無いんです。
じゃあ、訴訟費用って?
これは、印紙代や証人出廷した際の交通費など数千円程度の金額です。
しかも、それを確定させる手続きも必要となりますので、
わざわざ請求する人は少ないです。


>>とんぼさん
むかし小耳に挟んだのでは、大蔵・財務省系の銀行と、
郵政省管轄の郵貯は別物というのがありましたが、そういうのはないのでしょうか?
名寄せ、できるんでしょうか?

不動産の名寄せでしょうか?
亡くなった方には不動産を所有していないのは確実です。
それか、銀行口座やゆうちょ口座の強制執行のことでしょうか?
ちなみに、今回の件で父親の銀行口座が存在しないかを、
裁判所の調査嘱託で調べようと思いましたが、
片っ端というのはダメで、ドコドコ銀行何支店まで判明させる必要があるんです。
しかし、それが分らないから調べようがない・・・こんなジレンマで戦っていました。


>>昔からのファンさん
>室内を確認すると、通帳や現金などは一切無く家財道具はそのまま

つまり、引き出した現金が部屋にあったということでしょうね。
おまけに通帳も確認したら、残高が無いと...

このとき娘が一番心配するのが、さらなる借金の有無。
それが怖くて(現金があったことを言わずに)弁護士に相談 → 相続放棄を勧められる。

この場合なら、現金があったことが推測されるのを防ぐために、
通帳の開示を拒否するほうが得策です。
弁護士だって、開示しても絶対負けないならば、あえて開示させないようにアドバイスするのではないかと。

うーーーん
やはり、”室内の現金”に行き着くんですよね~
しかし、それを立証するのは現実的に不可能・・・
17条調査など”弁護士特権”がない一般人には、調査の限界があります。


>>ハイパさん
最初に娘が確か「数冊」と言っていたのに
結局1冊しか開示しなかったことですの?

時間稼ぎをして根競べになり諦めさせようとして、残りの通帳はget!
という作戦にしか考えられないのですけど。

通帳の開示は2通でした。
弁護士に、被告人質問では数冊の銀行通帳と言ってたではないか?
と突っ込んだところ、
「同じ口座の過去の通帳」との返答でした。
嘘だろ??と思っても、コレ以上突っ込みようがないんです・・・
ただ、2通のとも生活保護の振込み履歴や電気ガスなどの引き落としはありましたので、
まったくの休眠口座というわけでもなかったんです。
ただ、じゃあ何であんなに口座の開示を拒んだんだろう??ってことなんですよね~


>>クロさん
う~ん。 なんか 気持ち悪い幕切れでしたが しょうがないですよね。

他にも書き込んでる方がいたように
裁判で負けた側が相手側の弁護士費用とか請求されないんですかね?

名無しさんと同じ回答になっちゃいますが、
”弁護士費用”はあくまで相手方が任意で付けただけですので、
負けたほうが負担することはありません。
※だって弁護士をつけなくても裁判はできますからね
 民事裁判において付ける付けないは自由(勝手)なんです。
だから、民事訴訟において、実質的(金銭的)には弁護士を付けたら負けなんですよ
今回の裁判においても、8万円の請求に対して、
相手側は弁護士費用だけで10万円以上は確実に掛かっています。


>>じゅんさん
お疲れ様でした。
そこまで、追求なかなかできないです。結果は残念でしたが、さすがです!

いつもありがとうございます。
確かに結果は残念でしたが、
私自身、色々と経験できて良かったですよ!
例えば、
簡易裁判所→地方裁判所への控訴手続き
証人尋問の申請と実施
反訳書の作成
文書提出命令の申請
調査嘱託の申請
今回、コレだけの手続きを申立てたりしました。
本で読むだけでなく申請することで、
実際の運用方法と問題点などもよくわかりました。
※弁護士などは知っていて当たり前だと思いますが、
 素人の私には手探り状態。
そういった意味では、いい経験になりました。


>>トレトレさん
必殺さん お疲れ様でした。
被告の娘さんは弁護士を雇っても、明確にしたくない理由があったのでしょう。
弁護士費用は結構高いです。ましては勝訴となれば成功報酬も取られますね。
そこで痛み分けと致しましょう。
ただこれで娘さんが多少なりとも反省してくれると良いのですが・・・・

そうなんですよ!!
なんで娘は弁護士を雇ってまで徹底抗戦をしたのか??
これが分りません。
調停や簡裁で、通帳を見せれば終わりなのに・・・?
うーーーん
謎が残っちゃいました。
まっ、娘側は弁護士費用に10万円以上は掛かっていますよ(= ̄∇ ̄=)
8万円の裁判なのにね!!



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とうとう打つ手無し・・・

平成27年の12月の簡易裁判所から続けてきた相続放棄事件ですが、

被告側弁護士から亡くなった父親(入居者)の銀行通帳の全詳細開示がありました。


通帳を確認してみると、

亡くなった日付以降の金の出し入れはありませんでしたorz


ただ、詳細開示で判明したことが2点

亡くなった父親は

1、生活保護を受給していた

2、過払い金で200万円程度の金を得ていた
  (亡くなる1年ほど前、しかし即刻全額引き出されている)


うーーーん

どちらも突っ込みどころがありません。


うーーーーーん

じゃあ、なんで娘は相続放棄に対して弁護士を雇ったり、

通帳の開示を頑なに断ったんだろ???

最初から通帳を開示していれば終わりのはずなのに??


もう一度振り返ってみると

平成27年4月に父親が亡くなる。


娘から連絡があり、部屋を片付け翌月分の家賃と原状回復費を支払う旨連絡がある。


2週間後、何の前触れも無く鍵と相続放棄した書類(家庭裁判所のモノ)が届く


室内を確認すると、通帳や現金などは一切無く家財道具はそのまま

何度、娘に連絡しても無視される。


ラチがあかないので、簡易裁判所の民事調停を起す


ところが、

娘は裁判所からの呼び出しを全て無視!


そのため調停は不成立となり、

通常訴訟を簡易裁判所に起した。


それに対し娘側は弁護士を立てて徹底抗戦


通帳の開示を求めても、立証責任は原告側にあるとのことで、

すべて開示拒否

(現金や通帳の有無についても回答を拒否)


そこで、

娘に対し被告人質問を申し立てる

これは、法廷で原告が被告に対して直接質問することが出来る。


被告人質問では、

父親に200万の借金があったので相続放棄を決めた。

しかし、通帳の中身は見ていない

ドコの銀行通帳なのかも分らない

通帳が何通あったかも分らない


そんなアホなと思うが、マトモに答えようとしない

だって父親に200万の借金があっても、

通帳に500万入ってれば相続するよね?

通帳の中身を確認しないなんて考えられない


しかし原告側が証拠を提出できない以上、

当然原告敗訴・・・


そこで地方裁判所へ控訴

地裁では、

文章提出命令を申し立てた。

これは、裁判に必要な書類(通帳)を裁判所命令で提出させることができる。


そうすると、

被告側弁護士は自主的に通帳の明細を提出してきた!


但し、最終残高の部分のみの開示で、

その他は黒塗りで隠されている


その理由を弁護士に聞いてみると、

「プライバシー保護のため」とのこと


相続放棄した父親の、

しかも嫌っていた父親の、

プライバシ~?

なに寝ぼけてんだ?


そこで、裁判所に対し”調査嘱託申し立て”を行ってみた!

※調査嘱託とは、裁判に必要な書類などを裁判所命令で開示させる手続き
 今回の場合は、銀行に対して開示請求を行った。

そうすると、またもや弁護士自ら開示してきた。


今ココ


最初に戻りますが、

開示された通帳の明細を見ても、

娘が引き出した形跡はない

生命保険などの引き落としがあったのか?と疑ったが、


それもない・・・


唯一、疑問に思ったのが消費者金融からの過払い返還だが、

それも1年ほど前のことで、

死ぬ直前などではない・・・


通帳の開示を拒否する必要はドコにもないんですよ・・・


うーーん・・・

あと考えられるのは、

室内に過払い返還金で得たお金があったのか???

※通帳には一部の記載しか見れないが、総額で300万程度あったと思う
  (記載は150万円)

しかし、それこそ立証のしようがない・・・

うーーーーーん・・・・・・

よくコメント欄で、税務署などに協力を仰ぐとありますが、

まったく動きませんし、もし動いたとしても

私には情報を一切出さないでしょう

役所の生活保護課も全く同じと思います。


もしくは、今係争中の過払い返還請求があるのか???

※金融業者によっては返金に1年以上かかるところも多い

しかし、そんなの確認のしようがありません。


うーーーーーん

疑えば疑うほど怪しいですが、

コレ以上、追求するのは不可能で、

残念ながら私の負けです。


まあ、娘に弁護士費用が多額に掛かっていることを願うばかりです。


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控訴審(第3回目)

相続放棄の控訴審裁判(地裁)ですが、

本日、3回目の法廷が開かれました。
P9300077.jpg


ここで、被告側から亡くなった入居者の預金通帳の詳細の開示がありました。

無題
入居者(父親)が亡くなったのが平成27年4月18日で、

最終取引が平成27年4月20日に電話料金2031円だから、

相続人(娘)が預貯金を引き出した事実は無いとの主張です。


ところが・・・

なぜか、最終取引の部分以外はマスキングされており、

取引の詳細を隠しています。


念のため、法廷で被告弁護士に聞いてみたところ、

「プライバシー保護のため」との返答が返ってきました。


亡くなった方のプライバシー保護??

しかも、簡裁での本人尋問では父親との関係はよくなかったとの証言だったのに??

そんなに故人を思って行動するとは思えないのだが??


うーーーーん

やはり、この部分が気になります。

例えば、生命保険の引き落としがあったりするのかも??


まあ、疑えばキリが無いのですが、

もうこの部分で突っ込むしかないと思います。


という事で、

最後の手段として、

銀行通帳の明細を調査嘱託で開示請求してみたいと思います。


許可が出るか?微妙なところですが、

現状では娘が父親の金を使った証拠が何一つありませんので、

敗訴が確定してしまいます。


もう一息頑張ってみたいと思います。


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控訴審(第2回目)

相続放棄での控訴審ですが、

※詳しくはカテゴリの「相続放棄事案」を遡ってください

本日2回目の審議が大阪地裁で開かれました。

DSCN2149.jpg

前回の法廷では、

被告が通帳を開示しないなら文書提出命令を出す可能性もありますと

裁判官が言った事に対し、

被告側が、通帳のコピーを一部開示しました。


ところが、

1、本人尋問では数冊通帳があったと言っていたが、1通のみの開示

2、まとめて記帳されているので、お金の出入りが死亡前か死亡後か分らない
  ※裁判官より銀行より詳細を出すように指示が出た

3、なぜか、最終記帳以前の部分は隠されている(出入りが一切分らない)

被告側が通帳のコピーを提出した。で終わりました。

※5分で終了


とりあえず今日の控訴審は、

まったく進展も中身も無い法廷となりました。

次回は9月末です。


しかし、相手はまかりなりにも”弁護士様”なんですよね?

時給換算すると、物凄い金額になるんじゃないですか?

私はしがない大家ですので、いくらでも時間はありますから良いんですが、

弁護士様って忙しいんじゃないんですかね?

要らん世話ですが、被告側の弁護士費用が気になっちゃいます。



次回、被告が提出してくる通帳明細ですが、

明細も重要ですが、通帳も数冊の所持があったはずなので、

すべての通帳の開示を求めていこうと思っています。


どうせ私には弁護士が付いていませんので、

ネチネチと粘着して、

何年でも付き合って裁判を続けていこうと思っています。



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控訴審(第1回目)

相続放棄シリーズですが、

簡易裁判所で敗訴したため、

大阪地方裁判所へ控訴した件で、

第1回の審理が始まりましたので、出廷してきました。

※今までの経緯はブログ右側にあるカテゴリの『相続放棄事案』をご覧ください。


原告側(私)が請求している金額は8万円

それに対して被告側は弁護士を雇って徹底抗戦!


調停→3度呼び出すが全て無視

簡易裁判所→弁護士出廷で私が敗訴


地方裁判所へ控訴

地裁でも弁護士を頼むのかな??と思っていたら、

やっぱり弁護士登場!

弁護士費用は絶対8万円以上すると思うのだが・・・?


と、言うことで、

人生初の控訴審!

大阪地裁

控訴に向けて私の主張は

1審の簡裁において、

被告人尋問で、被告が亡くなった父親の預金通帳を所持しているのが判明した

それを任意で見せてほしいと依頼したが断られた。

そのため控訴審では『文書提出命令』を申立てを行なった。


それに対し被告側は

相続放棄しているのだから預金通帳は預かっているだけ

だから原告に見せることは出来ない。

そもそも原告は次の相続人を訴えるべきで、

その相続人からの依頼があるなら見せる。

※現実的に相続人を探して、法廷まで引っ張れない
 だって、相続の内容証明を送っても相続放棄されたら打つ手が無い

こんな攻防です。


しかし、意外だったのが、

地裁の裁判官(女性)が凄く分かりやすく説明してくれて優しい(´ω`人)

裁判官:なぜ、あなたは被告がお金を使ったと思われたのですか?

私   :近隣住民から亡くなった父親は、

     大金持ちでは無いが、そこそこの金銭は貯金していたと聞きました。

裁判官:しかし、それを被告が使ったという証拠などはありますか?

私   :いいえ、ありません・・・・


地方裁判所って、もっと取っ付きににくいイメージだったのですが、

分かりやすく噛み砕いて説明してくれました~♪


続けて裁判官は、

原告(私)の主張が法的な主張に合ってないが

でも、文書提出命令(通帳の開示命令)の申立て理由は理解出来る。

なので、被告側は任意で提出するかを検討してください。

裁判所としても、任意で出せないのであれば、

文書提出命令も検討します。とのこと

微妙な感じではありますが少しだけ希望が持てました。


どうなんだろ?

通帳を開示するんだろうか?

しないなら開示命令は出してくれるのか?

敗訴したら高裁まで行くべきか???


次の開廷は8月末です。



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