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弁護士依頼案件・・・番外編

きのうのブログで「そろそろ必殺技を・・・」ってくだりでブログが終わりましたが、

その必殺技が気になる!!ってコメントがありましたので、

ネタをばらします。

1、実は契約書を偽造しているらしい

  必殺に物件を売却する前に前管理人が元所有者にポロっと言った言葉で、

  権藤は生活保護で家賃を貰うために賃貸借契約書を4万円で書き換えて

  役所に提出している・・・・
  (現在はA号室2万5千とB号室2万円です)

  ※本当なら立派な犯罪です。ただ確証はなにもありません・・・、
  
  でも権藤なら十分考えられることです!

2、どうも権藤は働いているらしい

  アパートの他の住民からの情報で、毎日昼頃出て行って、

  夜10時ごろ帰宅する。それも毎日・・・

  これも何の証拠もありません。ただ、バイクで出勤?しているので、

  近日中に後をついて行こうと思っています。

3、事実上の娘が同居している件

  権藤が生活保護を受給しているのは間違いありません(近所の話・本人の話)

  権藤の娘?は、法廷では戸籍上の関係はないと言っていたが、

  生活保護受給のために戸籍を抜いている可能性がある。

  そのため権藤の戸籍を弁護士職権で取得し、戸籍のつながりを確認する。

  もし、戸籍上のつながりがあれば役所にタレこめます。

4、上記3つのうち1つでも該当すれば、

  「巧妙な生活保護受給の手口」として、
 テレビ局に売り込みます!


正攻法の裁判で決着つけたかったのですが、あまりに長くなって正直シンドイです。

ココらで不正を暴き、退場してもらいます。


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弁護士依頼案件⑩

前回のブログ弁護士依頼案件⑨の続きです。

前回のブログでは、被告 権藤が法廷で証言しました。

今回は、B号室に住んでいる女性(40代・今田(仮名))に対する尋問がはじまりました。

必殺弁)貴方はA号室の権藤氏とはどういった関係なのですか?

今 田)同居人です。

必殺弁)いつから同居しているのですか?

今 田)幼いころからです。

必殺弁)権藤氏とは戸籍上の関係はあるのですか?

今 田)ありません。


※必殺側弁護士は今田に対しては大した質問もないので、
 必殺が聞いてみました。


必 殺)あなたは権藤氏と戸籍上の関係がないと言いましたが、

    貴方の母親は一緒に住んでいるのですか?

今 田)(言葉につまり)なぜ、その質問に答えないといけないのですか?

必 殺)だって、アノ部屋の明渡しについて争っているんですよ

    誰が使用占有しているのか、確認するのは当然だとおもいますが?

権 藤)そんなの関係ないだろ!!

必 殺)(権藤の言葉を無視して)答えられない理由でもあるのですか?

今 田)今、住んでいるのは権藤さんと私だけです。


必 殺)次に、前回出された貴方の答弁書についてお聞きします。

    貴方は、裁判が原因で子宮内膜症を発症した書いていますが、

    具体的な裁判との因果関係をお教えください。

裁判官)いや、その話は辞めておきましょう

必 殺)???何でですか????

裁判官)答弁書には書いているけど具体的な請求はないので、

    それを争ってもしょうがないんです。

必殺弁)そうなんです。

必 殺)では、これで終了します。

※本当は前回、今田が提出した答弁書について、メチャクチャ言ってやるつもりだったので残念です。

 予定では、

必 殺)私も裁判のせいで足は水虫になり足が痒い!
   
    しかも貴方が念力を送ってくるので夜も寝れなくビールを飲んでしまう

    そのために体重が増え困っている!

    水虫被害による精神的慰謝料とダイエットに対する精神的慰謝料を請求しても良いですか?

↑これを言いたかったんです!!    

でも、この時点で17時前・・・

裁判官も明らかに時間がないんだよ!!って感じで

裁判官)ハイ時間ですので閉廷します!

裁判官)それと原告側・被告側双方個別に話を聞きます。

    それぞれ10分ほど時間をください。


・・・・・・先に被告側が裁判官と話をし、5分ほどで必殺側が呼ばれました。

裁判官)いま被告側と話をしたんだけど、被告側は和解を望んでいなくてね・・・

    判決勝負するといった意見なんよ

※必殺心)そりゃそうだ!訴訟扶助だから和解だと弁護士費用や鑑定費用の諸経費が取れないからだろ?

裁判官)そこで、前回話した通り、原告側は和解の意思は無いですか?

必 殺)それはお金を積んで出て行ってもらうということですか?

裁判官)そうなるね

必 殺)金を払って出て行ってもらう気はありません。

    言い方は悪いですが「ドロボーに追い銭」って感じで納得できません。

裁判官)しかしだね、貴方は被告が自分のアパートに居座られてもいいの?

    裁判でどのような結果がでるか分からないけど、

    不動産鑑定では12000円の家賃が妥当と判断されているからね・・・

    最悪、12000円の家賃で居座れるかもしれないよ?

必 殺)裁判長!今時12000円の家賃なんてありえません!!

裁判官)しかし、不動産鑑定ではそのような結果が出ているのは事実だからね

    まあ、前回は立ち退きに450万だったかな?

    もちろん、そんな金額では貴方も納得できないだろうから

    現実的な金額を次回話し合おうと思います。

    考えておいてください。

こんな話でした。


どうしよう・・・・、

そろそろ必殺技を出すべきか???

次回に続く・・・


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弁護士依頼案件⑨

前回のブログ弁護士依頼案件⑧の続きです。

次の裁判(法廷)がありましたので、それのレポートを書きたいと思います。

前回の話では、元所有者・元管理人・必殺の3人が法廷で証言をしました。

今回の法廷では、権藤・権藤娘が証言します。


権藤弁)権藤さん、貴方は自分で台所の修理をしたんですね?

権 藤)はい、そうです。

権藤弁)修理にいくら掛かったんですか?

権 藤)120万円ほどです。

権藤弁)それは貴方が支払ったんですか?

権 藤)大家に何度も言ったのですが、修理してくれなかったので、
    
    仕方無しに自分で修理しました。


必殺弁)台所を修理したのはいつ頃ですか?

権 藤)昭和57年ごろです

必殺弁)その時の領収書や請求書の類はありますか?

権 藤)そんな昔の書類残っているはずがない!

必殺弁)では、どこの業者を使ったのですか?

権 藤)○○商会や!、もう、その業者は潰れてあれへん!


ココで弁護士から必殺へ質問者を変わり


必 殺)台所・風呂で120万円使ったと言いましたね?

権 藤)答弁書に書いているやろ!!

必 殺)では、お聞きします。

    台所・風呂のどの部分が壊れたのですか?

権 藤)それはアレや!

    風呂は点火する部分で、台所は・・・・

    台所は不具合があったんや!

必 殺)風呂の点火の部分とは湯を沸かす給湯器の点火装置ですか?

権 藤)そうや!

必 殺)では、台所はどんな不具合なのですか?

権 藤)・・・・、台所は傾きや!

必 殺)傾きとはなんですか?

権 藤)お前はプロだろ?それくらいわからんのか!

必 殺)分からないので、聞いているんです。

    台所に傾きがあった、だから120万円かけて修理したのですか?

権 藤)そうや!!

必 殺)傾きがあるとはどんな不具合があるのですか?

権 藤)・・・・、そんなもん忘れたわ!

必 殺)えっ?120万円も掛けて工事したんですよね?

    その不具合の内容も忘れたんですか?

権 藤)・・・・、

必 殺)答えてください!

権藤弁)被告は忘れたと言っているだろ!

必 殺)金額は覚えているけど、内容は覚えていないんですね(笑

必 殺)では、もう一つ質問させてください。

必 殺)これ以外に権藤さんが修理したり

    大家側で修理したことはありませんか?

権 藤)これ以外にはない

必 殺)そうですか、ちなみにこのアパートは登記簿上、

    新築年月日は昭和47年になってますよね?

    で、台所・風呂が壊れたとするのが昭和57年

    新築後10年で全取替えして、

    今が平成25年ですから、

    その後30年間は修理、必要ないんですね(笑

権藤弁)異議アリ!!

    原告は推測での話をしています

権 藤)(顔を真っ赤にして)
    
    強欲大家め!プロのくせして。。。ブツブツ

必 殺)裁判長!被告の不規則発言をやめさせてください!!!

裁判長)被告は私語を慎むように

必 殺)以上で質問を終わります。


※この昭和57年ごろに台所・風呂の修理を120万円かけて修理したとの主張ですが、

 権藤が自腹を切って120万円で修理するはずがありません。

 また、元所有者に聞いてもそのような事実は一切無いとのことです。

 ただ、台所の製造番号から、昭和57年ころの製品だと確認はとれています。

 もしかしたら、漏水や事故で保険あたりで入れ替えた可能性がありますが、

 今となっては真偽は不明です。


権藤にとって、修理の詳細を聞かれるとは思わなかった様で、

被告席に戻ってからも顔を真っ赤にしてブツブツと文句を言っていました。


次は権藤娘への尋問です。

つづく・・・


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弁護士依頼案件⑧

証人尋問の続きです。

その前に、今回の証人尋問に先立ち

権藤の娘?から原告あてに陳述書が出されました。

(近所の話では娘らしいが権藤は娘ではないと否定している。)


要約すると、

裁判にかけられ体調を崩し、仕事もままならない

しかも以前の健康診断では無かった子宮筋腫が裁判のせいで発見された。

なので名誉毀損と治療費の損害賠償を求める!
とのことです。

もう訳分かりません・・・

なんで裁判と子宮筋腫が結びつくんでしょうか?
(100歩譲って鬱病や胃潰瘍ならまだ分かりますが・・・)


これは必殺の予想なのですが、

権藤は生活保護を受給しているので、

同居の実の娘が働いていると生活保護が打ち切られる可能性がある

そのため、実の娘説を否定しているのでないか?

それと、裁判でいくら勝訴しても権藤には金が入らないため、

娘に賠償金が入るように作戦を練ったではないか?


どちらにしても弁護士に相談した?っていうくらい

メチャクチャな論法です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

話は法廷に戻ります。

次の証言は元所有者です。

被弁護士)あなたは今まで物件に行った事は何度ありますか?

元所有者)4~5回だったと思います。

被弁護士)40年間所有していて4~5回ですか?

元所有者)管理人の小西さんにお願いしていたので、私はほとんど物件に行っていません

被弁護士)ということは小西さんに権利を与えていたのですね?

元所有者)いいえ、修理などはその都度連絡があり許可を得てから工事していました。


ココで被弁護士からの質問は終わり、原告弁護士からの質問です。


原弁護士)被告権藤氏より流し台の入れ替えをする旨の連絡はありましたか?

元所有者)いいえ、ありません。

原弁護士)壁の撤去の件はいつ知りましたか?

元所有者)弁護士さんに聞いて初めて知りました。

原弁護士)では壁の撤去で許可はしていないですか?

元所有者)もちろん許可などしていません。

原弁護士)では、壁を撤去したい申し出が権藤氏からあったらあなたは許可しましたか?

元所有者)いいえ、許可しなかったと思います。

原弁護士)それは何故ですか?

元所有者)権藤氏はトラブルの多い方でしたので、後々揉めるような工事は断ったと思います。

原弁護士)以上終わります


元所有者さんへの尋問は、この程度で終了しました。

まあ、当然といえば当然ですが、原告に特に不利な文言は飛び出しませんでした。


その後、必殺の証人尋問を手短に行なわれ
(私は証言と言うほどの事実はありませんでしたので手短に終わりました)


ココで裁判所の終了時間が近づいてきたので、

権藤と娘の証言は9月開催となり、この日の証言は終了です。


閉廷すると裁判長が原告側は少し待っててくださいと呼び止められました。

別室の会議室に弁護士さんと赴くと、

裁判長)うーーーん、裁判は厳しい結果があるかもしれませんよ・・・

    ここらで和解も検討されてはいかがですか?

必 殺)えっ!厳しいんですか????

裁判長)そうですね・・・・、

    契約解除は・・・うーーーん、

    今日の小西さんの感覚では、黙認していたといのが分かりましたしね・・・

    お金を払って出て行ってもらうのが一番の解決法ではないですか?

必 殺)実は、今日の裁判の前に権藤に呼び出されて、

    出て行く条件に450万円を提示されたのですが、
    
    まったく常識外の金額で話になりませんでした。

裁判長)ははは(笑 450万円ですか?それは論外ですね

必 殺)そんな方に1円も払いたくないです。

裁判長)そうですか・・・・わかりました。

    次回の法廷は9月ですので、考えが変わればご連絡ください。


こんな話がありました。


退出してから弁護士さんに聞いてみたところ、

必 殺)裁判は不利なんですかね?

弁護士)イエイエ、そんなことないですよ

    アレはワザとなんです。

    だって必殺さん有利って言っちゃうと絶対に和解しないでしょ?

    だからワザと被告側が有利みたいなことを言っているんです。

必 殺)そうなんですか!安心しました。


たしかに弁護士さんの言うとおり、

原告有利なんて言ってたんでは和解なんてありえないですよね?


ということで次回は9月中旬の法廷ですので、

このシリーズはそれまでお休みします。

さあ~、今後どう進展するのか!?お楽しみに!!



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デリヘル業者の正体は・・・①

弁護士依頼案件⑦

この時点で弁護士に依頼して約3年経過しています。

今回のブログでは、先日行われた証人尋問について書こうと思います。


証人尋問当日、必殺側陣営の弁護士・必殺・元所有者は、

裁判所の待合所で軽い打ち合わせの後、法廷に向かいました。


法廷に入ると、見慣れた権藤、初めて見る女性(これがB号室に住む女性)

それと、初老の小柄で痩せた男性・・・

この方が元管理人、小西でした。


まずは、全員で宣誓書の朗読です。

まあ、形式的なものなのですが、コレで嘘をつかなくなるとは思えません。


宣誓書の朗読が終わり、いよいよ証言の開始です。

1番目は元管理人小西からの証言からです。

※約1時間ほど時間を費やしたのですが要点のみ書きます。
(原弁護士=必殺側弁護士 被弁護士=権藤側弁護士 小西=元管理人)

被弁護士)貴方は権藤の部屋がA号室B号室が行き来出来るのを知っていましたか?

小  西)ハイ!知っていました。

被弁護士)それはいつ知ったのですか?

小  西)漏水事故があったときに入室しました。

被弁護士)そのとき、権藤氏に対し壁が取り除かれていることに対し文句を言いましたか?

小  西)いいえ、言っていません

被弁護士)では、黙認したということですか?

小  西)いいえ、許可はしていません。

被弁護士)許可はしてなくても壁の件で文句は言ってないんですよね?

小  西)そうです。この時代、文化住宅(長屋アパート)で2部屋を借りて
     壁をぶち抜いて住んでいる人は多かったですから、気にも留めませんでした。

被弁護士)よくわかりました ニヤ・・・


つづいて原告側弁護士の質問です。


原弁護士)権藤氏はあなたに壁の撤去の許可を得ていると答弁書で証言しているのですが、
     壁の件で許可しましたか?

小  西)いいえ、許可していません。
     私が壁の撤去を知ったのは壁を取り除かれたあとのことです。

原弁護士)では、元所有者さんは壁のことを知っていたと思いますか?

小  西)いえ、元所有者さんは知らなかったと思います。

原弁護士)では、元所有者さんが壁の撤去を相談されたら、
     元所有者さんは壁の撤去を許可したでしょうか?

小  西)いえ、許可しなかったと思います。

原弁護士)それはなぜ?

小  西)元所有者さんは几帳面な方で、2部屋を一部屋にするなんて認めないと思います。

原弁護士)これで終了します。


うーーーん、この小西の証言は微妙です。

私が感じた勝敗で言うと五分五分でしょうか?

権藤は小西に壁の撤去の許可を得ていたと言っていましたが、

小西の証言でこれはウソと判明しました。

ただ、小西は許可はしていないにしても、

この時代の文化住宅では珍しいものではなく、

結構誰もがしていた。

退去の際に直せばいいとの認識でいた。

なので、壁の撤去はたいしたことではないと思っていたとの証言です・・・

うーーーん、

これは痛い・・・

許可はしていないが黙認はしていたのは確実だし、

壁の撤去は結構みんなしていた・・・

裁判官の心象はどうなんでしょう????


次は元所有者の証言です。


次回につづく


(業務連絡)
ブログにコメント入れていただいてる皆様
本当にありがとうございます!!
ちょっと忙しくてコメント返しが疎かになっていますが、
コメント大変うれしく思っています。
ぜひ、今後もコメント入れていただきます様お願いいたします。
(コメントが多いと書くのにもチカラが入ります)



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築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

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