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弁護士依頼案件⑪

F社とのブログで影が薄くなった権藤裁判ですが、

当然続いています。


先日、権藤との裁判があり

今回は私は出廷せず弁護士さんだけで交渉に臨みました。

本人が行かず弁護士だけが行ったのには訳があり、

私が一緒に法廷に行くと即断即決を求められるのですが、

弁護士だけなら「一度持ち帰って原告と相談します」と言って一旦間が開けられるからです。

今回は、互いの妥協点を出し合い和解が可能かの話し合いだったのですが、

弁護士曰く、いつもの態度と余り変わりなく、相変わらず怒鳴っていたとのこと、

前回の生活保護不正受給の件があるので、何か動きがあるかと思ったのですが、

まったく関係ないかの様子です・・・

少しは弱気になるかとも思い期待したのですが・・・

残念です・・・

やはり判決まで行くしかないのだろうか?

そうなったら国民の義務として権藤を告訴するべきなんだろうか?

まあ、どちらにしても不正受給を知ってしまった以上は、

関係各所へ通報する義務がありますね

近いうちに警察に行ってきます。

でも、F社と比べると権藤がまともに見えてきた・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『必殺セミナーin博多』します。
開催日時:平成25年11月3日(日)13:00~17:00
会  場:博多駅近く(まだ未定です)
料  金:5000円
定  員:70名予定
定員になり次第締め切ります。
セミナー内容
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2、物件購入時に購入前の滞納債権を譲り受ける手続き
3、滞納者を追い出さずに滞納家賃を回収する手続き
4、明渡し訴訟の実例
5、強制執行の実例
6、夜逃げ債権の回収手法
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  (ご自分の不良債権資料一式をご持参ください)
等々考えています。
参加資格は特にありません。
物件を所有してなくても、業者さんでもOK!!
必殺テクニックをお教えします!
今回のセミナーは業者スポンサーが付いていませんので、
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みなさんの参加お待ちしております。

※基本的には熊本でのセミナーと内容は同じです。

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No title

複死事務所は既知害です。
明らかな生活保護費不正受給でも、受給者の味方です。
私なんて、未払家賃の回収のために銀行口座を差し押さえたら、複死事務所から呼び出されて「生活保護費の差し押さえは違法だ」と凄まれました(保護費が一旦銀行口座に入れば、ただの預金債権という財産です。この複死事務所職員の言うことはマチガイ)。
二言目には「債権放棄しますか」って言われますし。
生活保護で住居扶助費を大家に払わないで流用するのは、明らかに違法です。
中小企業が助成金を本来の目的に使わず流用すれば「詐欺罪」で逮捕有罪になります。
それと変わりはないでしょう。

No title

以前、助成金を不正受給をその会社の内部から通報した経験がありますが、圧倒的な証拠の山を揃えても基本的に公は動きません。例えば、又聞きやうわさ話なら門前払いを喰らいます。覚悟のうえ、挑まないと途中で心が折れてしまいますので頑張って下さい。

根が深い問題ですなぁ

不正受給者の問題はあくまで申請者の性善性と行政の良心に依拠した制度の筈ですが・・・不正が(遠い昔に)明るみに出てから「赤信号 みんなで~」のノリで後ろめたさ(本当の生活困窮者は感じる必要性は全く無いが・・・)も認可のハードルもズルズルと下がってしまった感じがしますね。
行政職員も人の子、責任感より保身と「所詮は他人の税金」でしょうしね。拒否して余計なトラブルを招くよりは賢明な選択だと。
その一方、新規申請者がはねられるケースは多いです。不景気による申請者の増加と同時に税収減とこれに伴う予算オーバーによる生活保護費の圧縮、が深刻かつ喫緊の課題です。
日本人か否か、ヤクザか否か、を問わず受給ガイドラインの再策定と既受給者の見直しをすべきなのは事実でしょう。なりすまし困窮者の存在は
頭が痛いですが。

No title

ええっ?! 

権藤がまともに見えてきたって・・・
F社の方がキチ度が上ってことですか??

必殺さん…本当にいつもどんな輩を相手にしてるんですか…


・・・渡る世間はキチばかり??

そういえば、田中さんも相当キチだと思ったんですが 笑
今はどうしてるんでしょうかねぇ、田中さん。。。

何はともあれ、毎日お疲れ様です (’・ω・`)

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No title

アパート入居者が、生活保護の受給期間に収入があれば、勤労所得以外でも収入認定されます。
大家さんが権藤に支払った領収書等(振込明細)を持参して、福祉事務所の担当ケースワーカーに事情を話せば、権藤の保護費がその分減額されます。
ただし、100万円などの高額な収入があった場合は、福祉事務所への返還か、生活保護の廃止になります。

なお、生活保護費は差し押さえできません。
基本的に収入がない場合、通帳に振り込まれる金額は全額保護費だからです。保護費は最低生活費であり、サラ金でも差し押さえできません。

最高裁判例~生活保護受給者の預金債権は差し押さえられます

「差押禁止債権が預金口座に振り込まれて預金債権となった場合には、差押禁止債権としての属性を継承しない」。
つまり、差押禁止債権(年金、生活保護費は、一旦振り込まれて預金債権となった場合は差押ができる。
最高裁平成10年2月10日判決。

http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/bitstream/10140/2777/1/al-no77p065-076.pdf
プロフィール

必殺大家人

Author:必殺大家人
大阪在住

築古中古物件を購入し自分で管理運営しています。

18棟約630戸所有

借金総額14億円

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